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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険の注意点4】受取人が先に死亡していた場合

相続対策

受取人が先に死亡していた場合

被保険者が亡くなる前に、指定していた受取人が亡くなり、受取人を変更していなかった場合は、亡くなった受取人の法定相続人が受取人になり、一般的には受取人が均等に分けることになります。
非課税枠が使えるかどうかは状況によります。
例えば、最初に受取人を子に設定しておいたけれど、子が先に亡くなり、受取人を変更していなかった場合、被保険者の相続発生後、保険金の受取人は子の法定相続人になるので、子の配偶者になる可能性があります。その場合、子の配偶者は被保険者の法定相続人ではありませんので、非課税枠は適用されません。

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