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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険の注意点2】孫を受取人に設定する場合

相続対策

孫を受取人に設定する場合

法定相続人ではない孫を保険金の受取人にする場合も注意が必要です。
理由は、孫に相続開始前3年以内に贈与した財産も、相続財産に加算されてしまうからです。
例えば、祖父が孫に現金を贈与し、贈与してから3年以内に祖父が亡くなったとします。
相続では、亡くなった人が相続開始前3年以内に法定相続人に贈与していた財産は相続財産に含めるというルールがあります。本来であれば、祖父の相続時、法定相続人ではない孫に生前贈与していた財産は相続財産に含めなくてもよいのですが、もし生命保険金の受取人を孫に設定しており、孫が保険金を受け取ってしまうと、孫も相続人とみなされ、孫に生前贈与していた財産も相続財産として加算されてしまいます。孫は本来の法定相続人ではないので非課税枠も適用されず、さらに孫の相続税には2割加算も適用されてしまい、損してしまう可能性があります。

注意点二次相続を考慮して受取人を選ぶ

受取人を配偶者にすることで一次相続では相続税が無税でも、二次相続で子どもに負担がかかる可能性があります。二次相続とは、初めの相続(一次相続)で配偶者が相続した財産を、その配偶者の死後に配偶者固有の財産と共に子どもが相続することです。
一次相続では相続税が無税でも、二次相続で子どもに負担がかかってしまう理由は主に2つあります。

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基礎控除額が減るから

基礎控除額は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
簡単に言うと、全財産から借入等のマイナスの財産を差引き、さらに基礎控除を差し引いた部分に相続税は課税されます。基礎控除額は法定相続人の人数によって増減します。
例えば、父・母・子ども2人の家族の場合、父の相続では法定相続人が母と子ども2人の合計3人。
基礎控除は4,800万円です。(3,000万円+3人×600万円)
しかし、母が亡くなった二次相続では法定相続人が子ども2人だけですので、基礎控除額は4,200万円に減ります。(3,000万円+2人×600万円)
二次相続では基礎控除が減る分、相続税が増えてしまう可能性があるのです。

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配偶者の税額軽減が使えないから

相続では、相続発生後の配偶者の生活保障を考慮して、相続税を軽減する措置が設けられています。
ですから、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額分まで相続税がかかりません。

こうしたことから、生命保険の受取人を決める際は、まず専門家と一緒に相続税を試算することをおすすめします。当センターでは初回1時間無料で、相続の専門家が相続税シミュレーションをいたします。
二次相続まで考慮し、財産をどう分けると、相続税の総額がどれくらい変わるかなど、お客様専用の財産診断書でご説明いたします。

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相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

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