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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険Q&A5】受取人は妻より子にする方が良い場合はありますか?

相続対策

受取人は妻より子にする方が良い場合はありますか?

受取人を子どもに設定しておくことで相続税を最低限におさえられる可能性があります。
しかし、当センターにご相談にいらっしゃるお客様で、すでに生命保険に加入している方の多くが配偶者を受取人に設定しています。なぜなら、相続では配偶者控除というのがあり、取得した財産が配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6000万円のどちらか大きい金額は相続税がかかりません。ですから、配偶者になるべく多く財産を相続させた方が節税になると考える方が多いからです。
しかし、生命保険金を配偶者に全額相続させるより、子どもたちに相続させる方が、相続税の総額がおさえられるケースがあります。

夫の財産が不動産4,000万円、預貯金3,000万円、死亡保険金3,000万円

法定相続人 妻、長男、長女、次女の4人
生命保険の非課税枠 500万円×4人=2,000万円
財産の合計 不動産4,000万円+預貯金3,000万円+(死亡保険金3,000万円-非課税枠2,000万円)=8,000万円
基礎控除額 3,000万円+600万円×4人=5,400万円
相続税がかかる財産の合計 8,000万円-5,400万円=2,600万円
法定相続分通りに分けた場合の相続税 総額:約275万円
妻  2,600万円×1/2×15%-50万円=145万円
長男 2,600万円×1/2×1/3×10%=43.3万円
長女 2,600万円×1/2×1/3×10%=43.3万円
次女 2,600万円×1/2×1/3×10%=43.3万円
1妻が死亡保険金を全額受け取った場合
  不動産・預貯金 死亡保険金 課税価格
4,000万円 3,000万円 5,000万円
(不動産・預貯金4,000万円+
(保険金3,000万円―非課税枠2,000万円)
長男 1,000万円 0 1,000万円
長女 1,000万円 0 1,000万円
次女 1,000万円 0 1,000万円

この場合、相続税の総額:102万円
275万円×(5,000万円/8,000万円)=172万円 ⇒配偶者控除で納付税額0
長男 275万円×(1,000万円/8,000万円)=34万円
長女 275万円×(1,000万円/8,000万円)=34万円
次女 275万円×(1,000万円/8,000万円)=34万円
2子ども3人で生命保険を3等分した場合
  不動産・預貯金 死亡保険金 課税価格
4,000万円 3,000万円 7,000万円
長男   1,000万円 333万円
長女   1,000万円 333万円
次女   1,000万円 333万円

この場合、相続税の総額:102万円
275万円×(7,000万円/8,000万円)=241万円 ⇒配偶者控除で納付税額0
長男 275万円×(333万円※/8,000万円)=11万円
長女 275万円×(333万円※/8,000万円)=11万円
次女 275万円×(333万円※/8,000万円)=11万円

※子ども3人で死亡保険金を均等に受け取っているため、非課税枠の2000万円も3人で均等に分けて計算しています。
1,000万円-(2,000万円×1/3)=333万円

このケースを見てわかる通り、死亡保険金を妻が受け取り、配偶者控除が適用される妻が非課税枠も使うより、死亡保険金を子どもたちが受け取って、子どもたちが非課税枠を使う方が相続税の圧縮効果があります。

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