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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険Q&A2】相続税の対象となるその他の保険は何がありますか?

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相続税の対象となるその他の保険は何がありますか?

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収入保障保険

収入保障保険は、被保険者の死亡時に、遺族の収入を保障する保険です。契約者と被保険者が同じ場合、死亡時には相続税がかかります。ですから相続人が死亡保険金を受けとる場合に非課税枠が適用されます。

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リビングニーズ特約

死亡保険の特約にリビングニーズ特約があります。これは、医師から余命6ヶ月以内の宣告がされた場合、契約している死亡保険金の一部もしくは全部(上限3,000万円)を受け取れる特約です。
基本的には生前に被保険者が受け取り、非課税です。ただし、保険金のうち使い切れなかった分は受け取った本人の固有の財産、つまり相続財産として相続税の課税対象となります。保険金の一部のみを受け取った場合は、残りの死亡保険金はみなし相続財産とされるため、非課税限度額が適用されます。

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就業不能保障保険

就業不能保障保険は、病気やケガなどで仕事ができなくなったときに、契約時に設定した保険金や給付金が受け取れます。受けとり方は商品によって変わりますが、毎月一定額を給料のように受け取る方法や、一時金や年金で受け取る方法もあります。
基本的には被保険者が受取人ですので、受けとった保険金のうち使い切れなかった分は受け取った本人の固有の財産、つまり相続財産として相続税の課税対象です。ただ、被保険者の配偶者などが、被保険者の死亡時に保険金を一括で受け取った場合、相続税の課税対象となり、非課税限度額が適用されます。

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個人年金保険

個人年金保険は、契約者と受取人が同一人物であれば、通常は所得税が課されますが、契約者と受取人が異なっている場合は、初年度が贈与税、2年目以降は所得税の対象となります。
契約者・被保険者・受取人が同一人物で、年金受取開始後に被保険者が死亡した場合、未払年金は法定相続人に支払われます。一時金として受け取った場合は相続税が課されます。年金として受け取った場合は、死亡時に年金の権利評価額に相続税がかかり、2年目以降は受け取った年金に所得税がかかります。一時金か年金かに関わらず、この場合は非課税限度額が適用されません。
一方、契約者・被保険者・受取人が同一人物で、年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、一時金で死亡保険金が支払われるので、相続税の課税対象となり、非課税限度額が適用されます。

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