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相続税の整理をスタート。でも相続開始後にすることって何?

2022.03.1| 相続税

前回は相続に対する意識調査や、相続税対策をするには安易に話をうのみにせず、きちんと検討することを前提にというお話しをしました。今回は、では実際に相続税の整理手続きの場面がやってきたときに行う必要のある3項目を紹介していきます。

大切な家族が急に亡くなったそのとき。必要な3つの諸手続きとは?

仮に、一軒家に住みながら年金生活をしている高齢の夫婦のケースで考えてみましょう。
ある日ご主人が亡くなられ、無事葬儀を終えました。すると次は相続に伴い生じる事務手続きをしていかなければなりません。

その1:役所関係の手続き

まず初めに、役所に死亡届を出します。また法律上、死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが定められているため、期限には注意しましょう。
次に、
健康保険被保険者証の返納、
葬祭費の請求、
健康保険料や介護保険料などの清算手続き
です。その際に、役所で現金を収める、もしくは現金を受け取るようなケースは生じません。

その2:年金事務所での手続き

ご主人が受給していた年金の種類によっても異なりますが、基本的には生前に受給していた年金を止める手続きに加え、奥さまが未支給の年金をもらう手続きなどを行うことになります。
その際に、奥さまが遺族年金を受け取るための手続きを行ったほうがよいケースもあるため、念のため窓口にてその旨を確認するとよいでしょう。

その3:生活関連の手続き

もしかすると、一番この部分における手続きがボリューミーかもしれません。
例えば、銀行口座の変更やクレジットカードの解約、生命保険会社への保険金請求、火災・地震保険の名義変更、自動車の名義変更や自動車保険の名義変更、携帯電話の解約、土地建物の名義変更、そして相続税の申告もと多々あります。

銀行口座の解約に関しては、相続人が解約の手続をする前に口座が凍結されているケースもあるため、現在ご主人名義の口座から引き落とされているものがないか確認する必要があります。特に、電気・水道・ガスなどの公共料金に関しては早めに引落し口座の変更手続きを行いましょう。
ですが、もし仮にご主人の口座が凍結されていて引落しができなかったケースでも、後からご自宅に払込用紙が届くため、その場合には焦らずに1つずつ行っていきましょう。

以上の3つが一般的に必要となる諸手続です。もちろんご家族の状況や財産内容、遺言の有無などによってはまた必要な手続きが異なりますので、不明な点はいつでもご相談ください。
「相続手続」となると、遺産分割のことも頭をよぎりますが、先に紹介した事務手続きにおいては必要書類の取り寄せや記入などに手間がかかります。どれも大切なものですので、抜け漏れのないよう優先順位をつけながら進めていきましょう。

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