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相続未整理の興味深い結果と相続税対策の疑問Q&A

2022.02.23| 不動産

皆さま、新たな年を迎えて一月が経ち、確定申告など税管理の手続をされている頃でしょうか。これから毎月、そういった様々な税に伴う豆知識をお届けしていくのですが、まずは「相続」に関する内容からです。それでは、今回のテーマ「相続を未整理にしている世論の声」「土地・建物の相続税対策の疑問」について見ていきましょう。

相続未整理に対する世論の声

国土交通省の「土地問題に関する国民の意識調査」によると、現在もしくは将来の土地・住宅の相続について何らかの対応をしている割合は2割にも満たず、何もしていない割合が6割近くに達していることが分かりました。その理由として全体で最も多いのが「時期尚早」というものです。さらに年代別で見ると、70歳以上の1位が、全体では2位となった「特に理由はない」、70歳以下の1位が「時期尚早に思う」という結果でした。70歳以上の回答が全体の1位と2位とで逆転するところが興味深いですね。

相続と聞くと、物すごく大変な手間がかかると思えて、何となく後回しにしてしまうことも多いのではないでしょうか。ですが、いざそのときになってからゼロから始めるのも大変なものです。アリとキリギリスではありませんが、早め早めに少しずつ行動していくことをおすすめします。

土地・建物の税対策Q&A

次は、こんなQuestion「所有しつつも使っていない土地に対し、そこに借金をしてでもアパート建築をすると相続税対策になるって本当?」という疑問に対するAnswerを見ていきましょう。

結論から言うと「場合による」と言えます。その理由をひも解いていきましょう。
例えば現在放置している土地にとある業者からローンを組んでアパートを建てれば相続税対策になると提案されたとします。業者側の主張は「資産となるアパートの相続税評価額と、債務となる借入金の相続税評価額を比べて、アパートの相続税評価額が下がる」。また「現在更地となっている土地をアパートの敷地とすることで土地の相続税評価額が下がる」というもの。
しかし、アパートの相続税評価額と借入金の残額とのバランスは相続発生時期によって変動するわけで、必ずしも相続対策になるとは言い切れません。仮に相続税が下がったとしても、そのアパートの収益性に問題がある場合には、かえって負の財産にもなりかねないのです。

つまり、アパートと借入金、土地の3つの相続税評価額を比較・検討して「よし!」となれば相続税対策になり得るというのが正しい解釈になります。ですので、目先の相続税対策にとらわれることなく、総合的に判断することが重要です。

もっと具体的なシミュレーション等を知りたい。また、相続に関する心配事などがあれば、気軽に当事務所までお問合せください。一緒に1つずつ考えていきましょう。

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