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「おひとりさま」のための相続計画 – 死後事務委任契約と墓じまい

2024.03.1| ALL

日常生活の中で出くわすことがある相続の問題。特に「おひとりさま」の方々にとって、自分の死後の手続きは重要な検討事項です。

死後事務委任契約は、生前に第三者(例えば、専門家)に死後の各種手続きを任せる契約です。
これには、遺体の引き取り、葬儀や供養の手配、未払い費用の精算などが含まれます。委任内容を反映させるために、まずはご自身の希望を明確にしましょう。

死後事務委任契約の特徴

死後事務委任契約は、後見人制度や遺言執行人とは異なります。
後見人制度は主に生前の判断能力が低下した場合に活用され、遺言執行人は遺言に記載された内容の実行を担います。一方、死後事務委任契約は、生前の意思に基づいて、死後の具体的な事務を委任することに特化しています。

この契約の魅力はそのカスタマイズ性にあります。
例えば、お墓の管理や墓じまいなど、個々の希望や状況に合わせた契約内容を設定できます。これにより、個人の望みや選択を尊重することができます。

死後事務委任契約では、直接の財産管理は通常含まれませんが、遺産整理の一環として関連する費用の精算や管理を委任することが可能です。これは、契約内容に応じて変わります。

制度 特長 主な活用時期 主な役割 財産管理 カスタマイズ性 具体例
死後事務委任契約 生前の意思に基づく死後の事務委任 死後 具体的な死後事務の実施 遺産整理の一環で可能
(契約による)
高い
(個々の希望に合わせて設定可)
お墓の管理、墓じまいなど
後見人制度 生前の判断能力低下時に活用 生前 判断能力が低下した人の保護・代理 判断能力低下者の財産管理 一般的には低い 日常生活のサポート、財産管理
遺言執行人 遺言に記載された内容の実行 死後 遺言の内容に従った財産管理・分配 遺産の管理・分配 遺言の内容に依存 遺言の整理、分配、遺族への分配

お墓の将来についての検討

「おひとりさま」の場合、代々続くお墓の将来も重要な懸念事項です。相談者は、自身の死後、お墓の管理者がいなくなることを心配しています。
現代では、家族の形態が多様化しており、お墓の承継が難しくなっています。死後事務委任契約では、お墓の管理や墓じまいも含むことが可能です。ただし、これを進めるには、お寺や墓地の管理者との事前の相談が必要です。

死後事務の具体的な計画策定

死後事務委任契約を進めるためには、以下のステップが必要です。

1.意向の確定

自分の死後に何をしてほしいか、具体的な希望をはっきりさせましょう。これには、葬儀の形式、遺品の処理、財産の取り扱いなどが含まれます。

2.委任者の選定

信頼できる専門家や機関を選び、委任します。選定した委任者と綿密に相談し、契約内容を決定します。

3.契約書の作成

法的専門家の協力を得て、契約書を作成します。この契約書には、委任する事務の詳細、権限の範囲、必要な場合は報酬の支払い条件などが記載されます。

4.契約の更新と見直し

生活状況や希望が変わることがあるため、定期的に契約内容を見直し、必要に応じて更新することが重要です。

「おひとりさま」の方々にとって、自分の死後の事務をしっかりと計画し、安心して生活を送るためには、死後事務委任契約が有効な手段です。この契約を通じて、ご自身の希望に沿った死後の手続きを確実に行うことができます。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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