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評価替えの年なのに建物の固定資産税が下がらないのはなぜ?

2021.12.1| 不動産

実は「定期的に建物に関する評価替えが図られるものの、建物の固定資産税評価額が下がらないのはどうして?」という疑問を前々からよくお聞きします。
今回はそういった声に対する理由をひも解くために、令和3年度の動向について見ていきます。

評価額が同額なのはなぜ?

まず、令和3年度というのは固定資産税評価額の評価替えに当たる年度でした。
ですが、その結果、建物(鉄筋コンクリート造の賃貸マンション)の固定資産税評価額というのは下がりませんでした。建物は経年劣化をしているのですから、その価値が下がっているはずです。それにもかかわらず、固定資産税評価額が同額だったのはなぜでしょうか。

その理由
通常であれば、当然経年劣化等に伴い固定資産税評価額が減少すべき建物と考えられますが、令和3年度に関しては物価上昇が背景にあり、建物の固定資産税評価額が据置きとなったことが想定されます。

建物の固定資産税評価額の算定方法について

そもそも建物の固定資産税評価額というのは、「屋根・外壁・内壁・天井・床・基礎・建具・設備」などそれぞれに使用されている材料の種類や数量という細部までを把握し、国が定めた固定資産評価基準に基づき算出されています。

また、その算式は、再度その場所にその建物を建てるとした場合に必要とされる建築費である再建築価格(前年度の値)に、物価変動の補正率である再建築費評点補正率、建築後の年数によって生じる建物の傷み具合による価値の減少を率で表した経年減点補正率を乗じて出されています。

固定資産税評価額が据置きとなるケースとは?

上記算式の結果、固定資産税評価額が前年度の額を下回った場合、建物の固定資産税評価額は引下げとなりますが、一方で上回った場合は引上げとなるのが本来です。しかし、様々な状況により措置が講じられ据置きとなる場合もゼロではありません。

例えば、建築資材の高騰及び人手不足等による人件費の高騰により、近年、同等建物の建築物価が高騰しています。そのため、算式では再建築価格が上昇し固定資産評価額が高く出されているものと推測できます。
また、令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に増改築や一部取懐し、そのほか特別な事情があった場合は、新たに評価をし直している点があることもご留意ください。

今後も現在の状況が続く場合、令和6年度の建物の価格も据置きとなる可能性が想定されるでしょうか。建物の収益力を高め、建物の実質的な価値を高める事を常に心掛けることも必要になってくると思います。
ご自身のケースに当てはめたより詳しい内容等を知りたい場合は、一度当事務所までお問合せください。

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