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相続の手続きの流れって難しい。そんなときに抑えたい8つの項目!

2021.11.1| 相続税

「相続」というこの言葉を耳にするだけでも、何となく面倒くさいもので、できればあまり率先して自分からは手を付けたくないと思ってしまいませんか?
今回は、いざ実際に相続手続きがやって来たときの「どれから進めたらいいのだろうか」という悩みに寄り添い、最低限必要となる一般手続きの流れを8つの項目に分けて紹介していきます。

それでは、【被相続人がお母さまで、相続人がお父さまとご自身の2人】で手続きを進めるというケースで見ていきましょう。

1:戸籍謄本などの取得により、法定相続人の確定

まずは、役場で戸籍謄本等を取得しましょう。戸籍謄本は、金融機関や法務局などの手続きに対し、お二人が相続人であることを明らかにするために必要なものです。

2:遺産の内容・評価額の調査

次に、財産を引き継ぐのか相続放棄をするのかの判断、そして相続人同士で遺産分割協議を行うためには遺産の内容確認が必要です。預貯金通帳、郵便物、権利書等からどの程度の財産があるかを特定していきます。相続税の申告が必要な場合もあり、その際には付随する証明書の取得も進めていきましょう。

3:相続放棄・限定承認の手続き(必要な場合のみ)

内容・評価額調査の結果により、相続放棄・限定承認を選択する場合は相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

4:準確定申告・納付(必要な場合のみ)

お母さまに一定額以上所得があれば、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。

5:遺産分割協議

遺産分割の目安は法定相続分となりますが、相続人全員が納得すれば法定相続分と異なる分割でも有効なものとなります。

6:遺産分割協議書の作成(必要な場合のみ)

上記協議に付随します。相続人全員で署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付します。必須ではありませんが、不動産の相続登記や相続税の申告の時に必要になる場合があるため、作成しておくと安心でしょう。

7:名義変更・換価処分

取引のあった金融機関や法務局に払い出しや名義変更をするために求められる書類を提出することにより、実際に相続人への名義変更や換価処分が行われます。

8:相続税の申告・納付(必要な場合のみ)

相続財産が一定額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付手続きが必要です。財産によって評価方法が異なり、特例が使える場合もあります。

上記はあくまで一般的な手続きとなります。ご自身の家族形態によるシミュレーションなどを希望される場合には当事務所までご連絡ください。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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