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相続した空き家の名義変更に関する実情と「配偶者居住権×相続税」のQ&A

2021.10.1| 不動産

例えば相続によって空き家を取得した場合にはきちんと名義変更を済ませていますか?今回は調査結果のお話しと、そして配偶者居住権と相続税に関わる疑問についてポイントをつかんでいきましょう。

相続後の空き家、名義変更着手の割合は7割弱?

国交省の調査結果によると、相続による空き家取得の割合は54.6%になるとのこと。そういった相続後には名義変更を本来するものですが、実際に行った割合は合は68.5%、新たに登記を行った割合が6.7%で、全体の4分の3という結果です。
また、名義変更も新たな登記作成のいずれも行っていない割合は17.8%とのことが明らかになりました。

その理由は、
「登記・名義変更をしなくても困らない」が46.0%と半数近くを占め、
「手続きがわずらわしい」が15.9%、
「費用の負担感が大きい」が11.0%となりました。
また、所有者の年齢が上がるほど「登記・名義変更をしなくても困らない」と回答する傾向があり、65歳以上では50%を超えているという結果です。

今まではそれで済んでいたようなところもありますが、2021年4月28日からは「相続登記の義務化」が決定しています。実際の施行日はまだ検討中のようですが、今後はきちんと相続登記を行う必要が生じることを覚えておきましょう。

配偶者居住権には相続税の課税はあるの?

次は、こんなQuestion「配偶者居住権でマイホームを相続した場合、相続税は課税されるの?」という疑問について解決していきます。

そのAnswerとしては、「配偶者居住権は、敷地利用権とともに相続税の課税対象に!」となります。
それについて以下の内容を少し見ていきましょう。

配偶者居住権とは?

まず、配偶者居住権とは、被相続人が所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合、相続後もそのまま住み続けられる権利を差します。配偶者は、遺産分割協議や遺言等により配偶者居住権を取得できるのです。それに伴い、使用する敷地の権利も一緒に取得され、この権利を「敷地利用権」と言います。どちらの権利とも相続税の課税対象です。

配偶者居住権の評価

また、上記権利に伴う評価の考え方ですが、国税庁から公表されている「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」から閲覧することができます。

配偶者居住権の実際の評価については様々な留意点があるため、詳しく知りたい場合には当事務所までお問合せください。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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