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法改正に伴い相続登記の申請が義務化された?!これまでとの違いとは

2022.06.1| 不動産

今回のテーマは「相続登記の申請」についてです。前回は令和4年度の税改正に係るものでしたが、実は今回の内容は既に令和3年4月に改正されているものとなります。施行はこれからですが、実際の相続に直面したときに焦ることのないように、今回のお話しを少しだけでも頭の片隅に置いていてください。

相続登記の義務化。その施行は令和6年度から

まず、相続登記とは、不動産を所有する者が亡くなった際にその名義を他に移すことを言います。これは、先にお伝えしたように、令和3年度の法改正によって以前までは義務ではなかったものが義務化されると定まったものです。実際の施行は令和6年4月1日からですが、押さえておきたいポイントを3つ紹介していきます。

Point1:そもそも申請の義務化とは?

相続登記の義務化ですが、その施行日は令和6年度4月1日であるものの、この施行日以前に相続開始となった不動産に対しても適用されるものとなります。
ですので、相続人となった際には3年以内に登記申請をすることが必須となります。正当な理由もなしに申請をしていないと判断されてしまえば、10万円以下の過料が科されてしまうため注意が必要です。
「正当な理由」については詳細調整が今後図られていくとのことですが、現時点では、
「相続人の把握に際し調整時間を多く要する」、
「遺言等に伴い争いが生じている」、
「相続人の病気等による」
という、これらの例が挙げられています。

Point2:相続登記の代替となる「相続人申告登記の新設」とは?

こちらも同様に、施行は令和6年4月1日からとなりますが、義務化の改正とともに「相続人申告登記」というものも新設されました。相続といっても、スムーズに相続に至る場合もあれば、時間を要する場合もあるでしょう。例えば遺産分割協議がまとまらないというのもその一つです。そういったケースにより相続登記で求められる要件が整わない場合には、代替として相続人申告登記が利用できます。これは、相続登記の義務を果たすことと同等の制度です。相続人のうちの1人から相続人であることを証明する戸籍を用意するだけで履行できる制度ですが、あくまで暫定的な登記ですから、後ほど改めて正式な相続登記をすることを忘れずにいましょう。

Point3:「所有不動産記録証明制度」の新設とは?

加えて、こちらも新設された制度になります。その内容は、特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行できるという制度です。これによって、相続登記が必要な不動産の把握がしやすくなりました。まだ施行日は未定ですが、令和8年4月までには施行予定とのことです。

相続したくない不動産は放棄できないの?

相続の義務化と言われても、必ずしも相続したい人ばかりではありません。しかし、今回の法改正によって不動産等を放置することは認められなくなりました。そういった相続の放棄に関連するものとしては、相続の意思がない場合において、令和5年施行「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の下、一定の条件を満たす不動産に限っては、所定の手続きを取ることでその不動産を国へ引き渡すことが可能となりました。

以上が相続登記に関連して押さえておきたい点となりますが、国に土地を引き渡す際の要件には留意点もあります。また、相続については、ご家族の状況や所持する不動産によってもそれぞれ必要な手続きが異なるため、少しでも不明な点があれば、気軽に私たちまでご相談ください。

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