MENU

資料請求

相模原の相続専門「相続・事業承継センター」税理士を中心に安心サポートをご提供!

相模原市の相続・事業承継センター

HOME TOPICS > 相続した不動産を売却して相続税を納めたい。その際の注意点とは?

TOPICS
相続した不動産を売却して相続税を納めたい。その際の注意点とは?

2022.07.1| 不動産

前回、相続登記に関するお話しをしたのは覚えているでしょうか。その中では、相続した不動産を国に引き渡すといった方法も紹介しました。今回は、そういった「不動産×相続」に関する内容として、相続税の納め方における一つのケースを取り上げていきます。

相続税を、相続した不動産を売却して納めるのも一つ

相続に際しては様々なものがありますが、例えば親から相続する財産がほぼ不動産であるという場合には、その不動産を売却した上で相続税を納めるという考え方もできます。
相続税は、相続開始から10ヶ月以内に納税を完了させることが原則です。迅速に執り行うためにも、そういった場合に参考となる基本的な流れを押さえておきましょう。

基本的には遺産分割協議からスタートする

相続人がご自身のみである、もしくは既に不動産の買い手が決まっているという場合もありますが、今回は相続人が兄弟等の複数人いる場合の流れとして行う手順をMissionとして、5段階で見ていきます。

Mission1.まず、遺産分割協議を行い、相続財産から売却する不動産を決める。

遺産を分割するためには、相続人の確定や相続財産の調査等も必要です。それにより、ただでさえ時間が限られている中にもかかわらず、遺産分割協議がスタートするまでに既に数ヶ月を要することも。

Mission2.次に、不動産業者へ売却の依頼をかける。

相続人が1人の場合には、不動産の売り出しをパッと決められて早く行動に移せますが、相続人が複数人の場合は、それぞれの考えによって意見がまとまらないことも。ここで大幅に時間をかけないように注意したいところです。

Mission3.次は、不動産売買契約の締結段階です。

不動産が売れるまでの期間としては、数ヶ月で見つかる場合もあれば、なかなか見つからないケースもあります。ここで余裕を持っておけるように、前の2段回では少しでもスムーズに進めたいところです。

Mission4.いよいよ最終段階目前!買い手が見つかった際の諸々の準備に入る。

不動産の引渡しに係る準備段階となります。買い手が見つかっても、例えば売り手側がやるべき境界確定等の準備に約1~2ヶ月はかかるものと思っておきましょう。

Mission5.最後は不動産の引渡しをする。

代金の最終決済段階に至ります。買い手側が、その売買代金について金融機関からの融資を受ける等もあるため、1ヶ月程度かかることを念頭に置きましょう。

以上が押さえておきたい一連の流れとなりますが、不動産の売買については、相続税がどの程度課税されるのかや、スムーズに進めていくための事前の準備が非常に重要です。いざそのときになって慌ただしく不動産の売却に動いたのでは、市場価格を下回る形での引渡しに至るなど、不本意な結果にもなりかねません。当事務所では不動産の相続に関するご相談を日頃から受け付けています。参考までにでも構いませんので、お気軽にご相談やお問合せをしていただけたらと思います。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

資料請求はこちら