MENU

資料請求

相模原の相続専門「相続・事業承継センター」税理士を中心に安心サポートをご提供!

相模原市の相続・事業承継センター

HOME TOPICS > コロナ禍における税調査と成年年齢の改正に伴う「贈与税&特例税率」について

TOPICS
コロナ禍における税調査と成年年齢の改正に伴う「贈与税&特例税率」について

2022.11.1| 生前贈与

遡れば2019年の冬から蔓延をし始めたコロナウイルス感染症ですが、いまだに完全な終息に至ったとは言えない状況です。そのようなご時勢ですから、国税に伴う手続きをする際には、税務署まで直接足を運ばなくとも、自宅から各種手続きを行えるような形が多く設定されています。今回は、そういった方法下における令和2事務年度の状況を少しお話しするとともに、令和4年に改正された成年年齢の引下げに伴う「贈与税&特例税率」について、1つのケースをもとにポイントを説明していきます。

コロナ禍の申請下では「簡易な接触」の件数が増加している?

まず、簡易な接触というのは、直接に往来することなく、例えば文書や電話連絡、そして来署依頼による面接にて申告漏れや誤りを是正するために国税庁が行う形式のことを指します。そして、その簡易な接触の件数が、国税庁の「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によれば、令和元事務年度と令和2事務年度とを比べると8,000件台から13,000件台に増えたとのこと。これは集計を開始した平成28年以降で最も高い値になるそうです。

コロナ禍においても、国税庁は何らかの形で税務調査を行っており、私たちが申請した書類に不備がないかというのも、もちろんしっかり確認を行っています。相続税の申告をするときに、コロナ禍だから外部を頼らず自分一人で頑張らないといけないと思わずに、少しでも「これで大丈夫だろうか?」と思ったときには、当事務所に気軽にご相談ください。

成年年齢の引下げに伴う「贈与税率&特例税率」の適用のポイント

それでは、次は成年年齢の引下げによる贈与税率と特例税率の改正および適用について、1つのケースをもとに、その要素を押さえていきましょう。

Case:
「Aさんの孫(18)は、2022年春に高校を卒業し、春からは大学に進学をする。そのお祝いを兼ねて、同月に400万円を贈与済みである。また、民法改正により、孫が4月に成人したため、10月の19歳の誕生日には、それらの祝いとしてさらに500万円を贈与したいと考えている」

そしてAさんは、「暦年課税により算出した場合には、適用される贈与税率はどうなるのだろうか?」といった疑問をお持ちです。
さて、それに対するAnswerをいうと、「お孫さんは2022年1月1日の段階で18歳ですが、民法改正の適用は4月1日以降分からとなるため、既に3月に贈与済みの分は一般税率、この先10月に贈与予定の分に関しては特例税率の適用」となります。 それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。

贈与税について

原則として、個人から財産を受け取った際に生じる税金のことを指します。そして暦年課税のほか、一定の要件が生じる相続時精算課税を含めた2種類があります。

暦年課税による算出方法について

算出方法は「1月1日から12月31日までに受けた財産合計」から基礎控除額を引く。そして、贈与税率を掛けて計算します。その際の贈与税率は、贈与者(続柄)と受贈者(続柄・年齢)に沿って適用されます。贈与年の1月1日に受贈者が18歳未満(未成年)ならば一般税率。受贈者が直系尊属及び1月1日に18歳以上(成年)に達していれば特例贈与財産での計算になります。

今回のケースのように、民法改正年の1月に18歳でありながらも、改正適用が4月1日からであるために若干計算が特殊になったり、あるいは申告時に少し書類の提出が必要になったりするように、それぞれのケースによっても違いはあります。
より詳細な情報については、ぜひ当事務所に気兼ねなくお問合せください。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

資料請求はこちら