HOME > TOPICS > 【令和5年度-税制改正③】法人課税・国際課税の主なポイント
中小企業に対する法人税の特例措置が2年間延長されます(所得800万円までの15%の税率)。新たな期限は令和7年3月31日までです。
※適用除外事業者に該当する中小法人及び特定の医療法人について年800万円以下の部分については、19%の税率を適用。なお、特定の協同組合等は、年10億円を超える所得に対して、22%の税率を適用。
赤字の中小企業でも積極的に投資し、賃上げを行えるよう、固定資産税の特例措置が新設されます。対象は先端設備を導入する認定中小企業で、投資利益率が年平均5%以上と見込まれる投資計画を持つ企業です。
中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の適用期限が2年間延長されます。新たな期限は令和7年3月31日までです。また、対象も一部見直されます。
特別償却制度の適用期限が2年間延長されます。新たな期限は令和7年3月31日までです。また、対象となる医療用機器も見直されます。
既存企業がスタートアップ企業をM&Aする場合でも、オープンイノベーション促進税制を適用できるようになります。5年以内に成長要件を満たすと、減税メリットが続く。
研究開発の促進と質の向上を目指し、一般試験研究費の税額控除制度が見直され、延長されます。また、共同研究等を促進するための新たな措置も導入されます。
○地域未来投資促進税制の延長・拡充、DX投資促進税制の見直し・延長、
○企業が学校教育に支出する指定寄附金の範囲の見直し
○ 暗号資産の評価方法の見直し
○ 通算子会社の法人税等の確定申告書の提出期限の見直し
○ パーシャルスピンオフ税制の創設
○ 企業再生に関する税制の見直し
○ 外国子会社合算税制の見直し
○ グローバル・ミニマム課税への対応
などが含まれます。
この新税制の改定により、中小企業の経営強化、医療用機器の投資促進、オープンイノベーションの推進、研究開発の品質向上などが期待されます。各企業は、この情報を基に税制適用や投資計画を見直してみることをお勧めします。
相模原市に拠点を持つ中小企業やその経営者は、優遇税制や設備投資税制、特別償却制度等の延長や見直しを利用して事業を強化する機会を得ました。
また、新規定の特例措置やオープンイノベーション促進税制、研究開発税制の見直しにより、生産性向上と賃上げ、オープンイノベーションの推進、研究開発の品質向上に取り組む事が可能となりました。
さらに、防災・減災投資や法人税額の付加税の導入は、企業の投資促進と防衛力強化の財源確保にも寄与します。
これらの改正により、中小企業の経営強化、医療用機器投資、オープンイノベーション、研究開発の品質向上が期待されます。しかし、これらの税制変更の詳細な理解と適切な対策が必要です。
相模原市内にある相続の専門家に相談し、税制適用や投資計画の見直しを検討することが推奨されます。