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【令和5年度-税制改正②】資産課税の主要なポイント

2023.06.6| ALL

以下は、令和5年度の資産課税制度改正の重要なポイントを整理したものです。

相続時精算課税制度の変更

  • 年間110万円の追加基礎控除が設けられます。この変更は令和6年1月1日以降の贈与に適用されます。
  • 災害により被害を受けた土地・建物については、被害額を減算した価値で再評価します。この規定は令和6年1月1日以降に発生した災害に適用されます。

相続時精算課税制度の新旧制度比較

【参考】
暦年課税による贈与財産について生前贈与加算するときは、原則、基礎控除を控除する前の価額を、相続財産の課税価格に加算する

※1.暦年課税の基礎控除とは別途控除可能。例えば、祖父から相続時精算課税、父から暦年課税にすることで、年間220万円の控除が可能に。
※2.特別控除額(累計で2,500万円)

相続時精算課税制度の基礎控除(年110万円)のイメージ

生前贈与の加算期間の延長

  • 生前贈与の加算期間が7年に拡大します(以前は3年でした)。
  • 延長された4年間で受けた贈与は、合計金額から100万円を引いた残額が相続税の評価価格に加算されます。この規定は令和6年1月1日以降の贈与に適用されます。

改正前後における相続税の課税価格の比較

その他の主要な改正

  • 教育資金の一括贈与非課税措置の期限が3年間延長され、令和8年3月31日までとなります。
  • 贈与者が死亡し、相続税の評価価格が5億円を超える場合、受贈者の年齢に関係なく、死亡日の管理残高が課税対象になります。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の期限が2年間延長され、令和7年3月31日までとなります。
  • 医療継続に関連する相続税・贈与税の納税猶予制度が延長され、適用期限が令和8年12月31日までとなり、移行期限が5年に緩和されます(以前は3年でした)。

また、相続税の排斥の見直し、マンションの大規模修繕工事や地震防災対策のための固定資産税減額、登録免許税と不動産取得税の減額措置の延長などが含まれています。

これらの改定内容を理解し、適切な対応を考えることで、財産管理や税務対策の成功に役立てることができます。改正の詳細については、各専門家に相談することをお勧めします。

次の点もまた、注目すべき変更点です。

  • 相続税の排斥の見直し
    新たな規定により、相続税制度が適用される条件が見直されます。
  • マンションの大規模修繕工事に関する固定資産税の軽減
    マンションが長寿命化に寄与するための大規模修繕工事を行った場合、それに対する固定資産税が軽減されます。
  • 地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例の延長
    地震防災対策に用いる償却資産に関する固定資産税の特例が延長されます。
  • 登録免許税の税率の軽減措置の延長
    登録免許税の税率を軽減する特例が延長されます。
  • 不動産取得税の減額措置の延長
    不動産を取得する際の税金を軽減する措置が延長されます。

以上の改正は、資産管理と税制策略に新たな視点を提供します。税制は常に変わるものであり、最新の情報を把握することは重要です。これらの改正を理解し、適切に対応することで、資産の最適な管理と税制策略を立てることができます。

相続時精算課税制度、生前贈与の加算期間、教育資金と結婚・子育て資金の贈与非課税措置などを含む多数の重要な変更をもたらします。
災害による被害土地の再評価、相続税・贈与税の納税猶予制度の延長、相続税の排斥の見直し、固定資産税減額など、新規定はあなたの財産管理や税務対策に影響を及ぼします。
これらの改定内容を理解し、適切な対策を検討することで、成功への道を開くことが可能です。詳細な情報や専門的なアドバイスは、相模原の税務専門家に相談することをお勧めします。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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