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【令和5年度-税制改正①】個人所得課税の主なポイント

2023.06.1| ALL

「所得税法等の一部を改正する法律」が、令和5年3月28日に可決・成立し、3月31日に公布、続いて4月1日に施行されました。この法律は、令和5年度税制改正大綱の内容を反映したもので、多くの重要な変更をもたらします。その中で特に注目すべき改正項目をピックアップし、この記事で詳しく説明します。

※本記事の内容は、令和5年6月1日現在の情報に基づき、財務省やその他の関連省庁の公表資料を参考にまとめています。最新の税制改正について理解を深め、適切な税務対策を立てる参考にしてください。

投資家に朗報!新たなNISA制度が恒久化と拡充へ

これまでの一般NISAとつみたてNISAが統合され、新たなNISA制度が誕生しました。これにより、あなたの投資参加が更に進展し、加速されることになります。具体的な改正点を見てみましょう。

  1. 口座開設期間は恒久化:無期限になります。
  2. 一般NISAとつみたてNISAが併用可能に:これまでの一般NISAを「成長投資枠」、つみたてNISAを「つみたて投資枠」として統合し、あなたの年間投資枠も拡大します。
  3. 一生涯にわたる非課税限度額設定と無期限の非課税保有期間:あなたの投資が長期間にわたって無税になります。

以上の変更点が、令和6年1月から適用となります。
これらの変更により、あなたの投資活動がより有利になり、金融市場への参加が容易になります。

新旧制度比較

空き家譲渡の税金控除に新展開!

相模原市でも空き家問題が深刻化しています。新税制では、空き家の譲渡に関する税金控除が見直され、耐震改修や更地化を行った場合でも適用可能となりました。これにより、地方都市における空き家問題の解決にも一役買うことが期待されます。

しかしながら、相続人が3人以上いる場合の控除額は2,000万円に引き下げられることにご注意ください。更に、この制度は4年間延長され、令和9年12月31日までの適用となります。

スタートアップへの再投資が非課税に!

エンジェル税制も進化します。20億円を上限に、プレシード・シード期のスタートアップへの投資が非課税となる特例が創設されました。自己資金による創業にも優遇措置が施され、課税の繰延が適用されます。

これは令和5年4月1日以降の再投資に適用され、創業5年未満、前事業年度まで売上がないか、売上があっても試験研究費等が出資金の30%を超える、営業損益がマイナスの未上場ベンチャー企業が対象となります。

新税制は積極的な投資を奨励する一方で、相続税の問題を解決するための新たな道を提供します。これからの日本経済にとって、大きな飛躍となることでしょう。

新NISA制度の恒久化と拡充により、投資家の活動は更に進展し、加速化します。特に相模原市など地方都市では、空き家の税金控除の見直しにより空き家問題への対策が期待されます。さらに、スタートアップへの再投資が非課税となるエンジェル税制の改正により、新たなビジネス機会が創出されます。これらの改正は、相続の専門家も含め、多くの関係者にとって大きな飛躍となるでしょう。

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