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生命保険を活用した未来設計

2023.08.8| 生命保険

相続の世界は、いくつかの複雑な用語と制度でいっぱいで、多くの人がそのヒネリに悩んでいるかもしれません。では、実例を元に、明確な視点で生命保険を活用した退職金準備と相続対策のポイントを分かりやすく解説します。

事例:A氏の状況
A氏はビジネスオーナーで、生命保険を使った退職金の準備と相続対策に興味を持っています。自身が亡くなった場合、会社が受け取る死亡保険金を退職金の源泉とする方法について、どのように相続対策となるのか?
また、これが通常の預金による退職金の積み立てと何が違うのか?
A氏の法定相続人は妻と3人の子供、合計4人です。

要点1: 非課税限度額を利用して相続対策に!

相続人が受け取る死亡退職金の全額が相続税の対象になるわけではありません。それには非課税の範囲があります。

A氏の場合、死亡保険金の非課税限度額は2,000万円になります。全ての相続人が受け取った退職金などの合計額が非課税限度額を超えなければ税金は発生しません。超えた部分だけが課税対象となりますので、これが相続対策となります。

退職金の準備の比較

退職金の準備の手段として、預金と生命保険の違いを明らかにします。

・A氏が突然亡くなった場合、預金による退職金準備では、その時点の積立額が資金源となりますが、不足する可能性もあります。

・生命保険を活用した退職金準備では、法人が死亡保険金を受け取ることが可能なため、急な死に対しても退職金の源泉を確保できます。

これから退職金の準備を始めるのであれば、いざというときにまとまった金額を確保できる生命保険は有用です。
死亡保険金は退職金だけでなく、会社の運営資金などにも使えます。
ただし、契約時には、保険料の支払いに必要な資金繰りや、退職金規定の整備についても注意が必要です。

このように生命保険を戦略的に活用することで、退職金の確保と相続税対策の両方を実現することが可能です。退職と相続は避けて通れない生涯の節目です。適切な計画と準備を行うことで、これらの節目をスムーズに迎え、あなた自身とあなたの大切な人々の未来を保護することができます。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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