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遺産分割前における預貯金の払い戻し制度

2023.07.17| ALL

わたしたちが日常の中で遭遇しうる相続問題には、多くの複雑な側面があります。一般的な疑問と、それらを解消する方策について、相続専門家との対話を通じて探求していきましょう。


  • 相談者
  • 母が最近亡くなったんです。母の名義になっていた銀行口座はどうなるんでしょう?

  • 相続専門家
  • 死亡が確認された口座保有者について、金融機関は該当する預貯金口座の機能を一時停止し、口座を一時的に凍結します。

  • 相談者
  • それはつまり、ある期間、その口座の利用ができないってことですよね。その期間はどの程度になるのですか?

  • 相続専門家
  • 基本的には、すべての相続手続きが完了するまでの間、相続人単独では故人の預貯金を操作することは認められていません。この預貯金は遺産分割の一部となり、相続する人が誰か決定されるまで、口座は閉鎖されたままとなります。

  • 相談者
  • だから、遺産分割が終わるまでその口座のお金は使えないんですね。

  • 相続専門家
  • はい。ATMによる引き出しや他の口座への振替も行えません。さらに、水道料金や電気料金などの自動引き落としも一時的に停止されます。

  • 相談者
  • 入院費や葬式費用を立て替えたんですが…少なくともそれらを引き出すことは可能ですか?

  • 相続専門家
  • 一部の金額については、故人の口座から払い戻す制度が存在します。これには家庭裁判所の介入や他の相続人の合意は必要ないのです。

  • 相談者
  • それは救いですね!具体的には、どれくらいまで払い戻すことができますか?

  • 相続専門家
  • 払い戻しの上限は、合計で150万円までとなっています。この制度を利用して払い戻された預貯金は、遺産分割の時に調整されることになります。

  • 相談者
  • それならば、すぐにでもその制度を利用してみます!
0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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