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HOME相続対策 > 【遺言書の解決事例1】夫婦の間に子どもがいない

相続対策

1.夫婦の間に子どもがいない

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子どもがいない夫婦の場合、自分の死後、のこされた配偶者になるべく多くの財産をのこしてあげたいと考えますよね。しかし、のこされた配偶者に「全財産を相続させたい」と思っても、他の相続人から「私にも相続できる権利がある!」と主張されてしまう可能性があります。

ある一定の法定相続人には、最低限の遺産を取得できる権利=遺留分があります。
遺留分は民法で定められており、このケースの場合は法定相続分の1/2を取得できる権利があります。
子どもがいない夫婦の場合、この遺留分を考慮した上で遺言書を用意します。
もし遺言書が無い場合、財産を分けなければなりませんが、遺言書があれば他の相続人から遺留分を主張されても、法定相続分の1/2で済むからです。
さらに、遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり配偶者と子どもと親です。
兄弟姉妹は遺留分の権利がありませんので、もし相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合は、配偶者に全ての財産を相続させる旨を遺言書に記載しておけば希望通りになるので、遺言書の役割は大きいと言えます。
なるべく多くの財産を配偶者にのこしたいとお考えの場合は、遺言書を用意しておくことをおすすめします。

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相続人が妻と両親の場合

遺言書が無いと分割協議で決めることになります。
法定相続分は妻が2/3、両親が1/3です。
妻により多く相続させたい場合は遺言書を用意する必要があります。
遺言書があれば、もし両親が「私にも財産を相続する権利がある!」と遺留分を主張してきたとしても、両親の遺留分は1/6なので、全財産の5/6は配偶者に相続させることができます。

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相続人が妻と兄弟姉妹だった場合

遺言書が無いと分割協議で決めることになります。
法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
妻により多く相続させたい場合は遺言書を用意する必要があります。
もし兄弟姉妹が「私にも財産をよこせ!」と主張してきたとしても、兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんので、配慮する必要はありません。

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