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HOME相続対策 > 【遺言書の基礎知識2】遺言書を用意する3つの理由

相続対策

遺言書を用意する3つの理由

遺言書を用意するということは、自分の死(死後)と向き合う作業になるので、「なかなか気が進まない・・・」という方が多いと思います。まずは遺言書の必要性やメリットを知ることから始めてみましょう。
遺言書の必要性について、3つの観点で解説します。

1.遺言書は相続で1番に優先される
2.遺産分割のトラブルを回避できる
3.遺族の手続きの負担が軽減できる

1遺言書は相続で1番に優先される

相続では「法定相続※よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
民法で定められた法定相続分よりも、故人の最後の意思表示である遺言書の内容が1番に優先されるので、相模原市においても例えば「相続人ではない姪っ子に相続させたい」とか、「介護してくれた長女に多めに相続させたい」など、法定相続とは違う方法で相続させたい場合は、遺言書をのこしておく必要があります。

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※法定相続分とは

亡くなった人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことを言います。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
配偶者は必ず相続人になりますが、血族は優先順位が高い人が相続人になります。

【優先順位】
第1順位 「子および代襲相続人」
第2順位 「両親などの直系尊属」
第3順位 「兄弟姉妹および代襲相続人」

※代襲相続人とは、本来の相続人が、相続開始前や同時に亡くなった場合、その人の子や孫が代わって相続できる制度を代襲相続と言います。
代襲相続人が相続する相続分は、本来の相続人が相続する相続分と同じです。代襲相続人である孫が亡くなっている場合は、孫の子(曾孫)が代襲します。

(例) 亡くなった人に妻・子ども2人・両親2人がいる場合

この場合、相続人は妻と子ども2人の合計3人です。
まず配偶者は必ず相続人になります。次に血族の優先順位1位の子どもが2人いますが、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。
そして血族の優先順位2位の両親が2人いますが、優先順位1位の子どもが優先されるので、この事例の場合、両親は相続人になれません。

 

2遺産分割のトラブルを回避できる

もし遺言書が無い場合は、相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めていきます。
民法で法定相続分が定められていますが、これはあくまでも目安の割合です。
そのため、実際の相続においては、相続人同士の関係や、様々な家庭事情を考慮して話し合いが行われます。
しかし、その話し合いでトラブルが発生して“争族”に発展してしまうケースが非常に多いのです。
「相続でもめるのは、お金持ちの家だけでしょ?」と思われる方が多いのですが、実は違います。
遺産を巡って裁判になっているのは、財産が1000万円-5000万円の家庭が多いということが統計で明らかになっています。

つまり、遺産額が少ない家庭ほど揉める可能性が高いのです。
実際、持ち家などの不動産を持っている方であれば1000万を超える方は多いのではないかと思います。
※令和2年の司法統計「家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」によると、
遺産額が1000万円以下の事件件数割合は34.7%、5000万円以下になると77.6%です。

「どの財産を・誰に・どれくらい相続させるのか」を遺言で明確にしておくことで、遺族が1から分割方法を考えずに済むので、遺族同士が話し合いでもめるといったトラブルを防げる可能性があります。

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(例)独り身の父が亡くなり、法定相続人は長男と次男の2人

長男と次男は昔から仲が悪く、疎遠の状態。
父の財産は、現金や預金がほとんどなく、独身の長男と一緒に住んでいた持ち家だけでした。
ここでもし、次男が「自分も財産を相続する権利がある!」と法定相続分を主張した場合、長男は自分が住んでいる自宅を売らなければならないリスクがあります。

このように、特定の相続人に財産や家業を継がせたい場合や、相続人の関係が複雑でもめそう場合などは、トラブル回避のために遺言書を作成しておくとよいでしょう。

 

3遺族の手続きの負担が減る

相続発生後の手続きの流れは大きく3つあります。
手順1.遺産の分け方を決める
手順2.遺産の名義変更
手順3.相続税の申告※
遺言書が大きな役割を果たすのは遺産の分け方を決める段階です。
そしてこの遺産の分け方を決める段階こそが、遺族にとって1番気を使う場面であり、トラブル発生の要因になるところです。この段階で財産と相続分について指定された遺言書があれば、相続人全員で1から話し合わずに済ませられるメリットがあります。これによって遺族の負担はかなり軽減されるはずです。

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※相続税の申告が必要な人

・財産評価額が基礎控除額を超え、相続税が発生する人
・相続税の有無に関わらず、小規模宅地の特例などの相続税の特例制度を使う人

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