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HOME相続対策 > 【遺言書のQ&A3】遺言書には何でも書いていいの?

相続対策

遺言書には何でも書いていいの?

遺言書に書く内容は自由ですが、法的効力のある内容には限りがあります。
遺言として法的効力のある主な内容は大きく分けて次の3つです。

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1.身分に関すること

子の認知 婚姻関係にない相手との子との親子関係を認めること。胎児に対してもできる。
未成年者の後見人・後見監督人の指定 推定相続人に親権者のいない未成年者がいる場合、後見人の指定をすることができる。さらに後見人を監督する後見監督人の指定ができる。
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2.財産の処分に関すること

財産の遺贈 財産を相続人以外の人に贈与することができる。
財産の寄付 財産を寄付する。財団法人を設立するなどができる。
信託の設定 財産を指定した信託銀行等に預けて、管理、運用してもらうことができる。
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3.相続に関すること

相続分の指定とその委託 法定相続分とは異なる各相続人の相続分を指定することができる。また、第三者に相続分の指定を委託することができる。
遺産分割方法の指定とその委託 財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定することができる。また、第三者に分割方法の指定を委託することができる。
遺産分割の禁止 相続開始から最長5年以内であれば、財産の分割を禁止することができる。
相続人相互の担保責任の指定 相続後の相続人同士による担保責任を軽減したり、加重したりできる。
特別受益の持ち戻しの免除 相続分から差し引かれる生前贈与や遺贈などによる特別受益分を、考慮に入れないように免除することができる。
相続人の廃除や廃除の取り消し 相続人の廃除をしたり、廃除を取り消したりできる。
遺言執行者の指定とその委託 遺言内容を実行させるための遺言執行者を指定しておくことや、第三者に指定を委託することができる。
祭祀承継者の指定など 先祖の祭祀を主宰する人、墓や仏壇などを受け継ぐ人を指定できる。
遺留分侵害額の負担順序の指定 遺留分の侵害額請求を受けた際の負担額の順序は指定できる。
「特別受益の持ち戻しを免除する」の旨は書いておこう

亡くなったひとから遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けたりした場合、特別な利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。もし相続人の中に特別受益者がいて、遺贈や贈与で受けた特別な利益(特別受益分)を考えずに遺産を分割してしまうと、他の相続人との間に不公正が生じます。
民法では、贈与されなかった相続人との不公平を考えて、特別受益分を相続財産の前渡しとみなして、相続財産の価額にプラスしたうえで特別受益者の相続分から差し引きます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は、結婚資金、養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助などです。
ただし、特別受益の持ち戻しをしなくていいケースもあります。
それは、特別受益者以外の相続人全員が、遺産分割協議で「特別受益分は考慮しない」と認めた場合です。
また、遺言書に「特別受益の持ち戻しを免除する」と書いておけば、持ち戻しが免除されます。

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