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HOME相続対策 > 【遺言書の解決事例2】相続人がひとりもいない

相続対策

2.相続人がひとりもいない

法定相続人が既に全員亡くなっている方や、独り身の方など、相続人がいない方が亡くなると、特別縁故者※が申し立てをしない限り、財産は最終的に国のものになってしまいます。
もしお世話になった人や施設などに財産を渡したい場合は、遺言書を用意しておきましょう。
その際、遺言が確実に実行されるように遺言執行者を指定しておきましょう。
また受けとる側が辞退した場合の処理についても記載しておくとよいでしょう。
※特別縁故者とは亡くなった人と特別な関係があった人のこと。

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生計を同じくしていた内縁の夫や妻、
事実上の養子、献身的に看護してきた人など

特別縁故者に該当するかどうかは個別の事例ごとに家庭裁判所が判断します。
特別縁故者が申し立てをして、一定の要件と手続を行えば、財産の一部ないし全部を取得できることがあります。

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