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HOME相続対策 > 【遺言書の解決事例3】家業を継がせたい人がいる

相続対策

3.家業を継がせたい人がいる

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家業を営む経営者の場合、会社の株式や事業用資産を後継者に相続させる必要があります。
会社組織ではない個人事業主の場合でも、事業用の資産を特定して、後継者に相続させておく必要があります。
なぜなら、後継者に株式や事業用資産を相続できないと、他の財産と一緒に遺産分割の対象となってしまい、事業を継ぐことが困難になってしまうからです。
経営者の方は必ず遺言書を用意して財産の分割について指定しておきましょう。

また遺言書で財産の分割を5年以内であれば禁止することもできます。もし相続人全員が同意していれば分割することもできますし、禁止期限後の財産の分割については弁護士などの第三者に委託することもできます。

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事業用資産

不動産・備品・在庫品・原料・営業権・特許権・意匠権・営業権・のれん・現金・売掛金・買掛金・債券・電話加入権 など

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