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HOME相続対策 > 【遺言書の解決事例8】条件付きで財産を譲りたい

相続対策

8.条件付きで財産を譲りたい

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相続対策を検討する際、残された配偶者が安全に・安心して暮らせるようにしてあげたいと考える方は多いと思います。
例えば、「母の面倒を見ることを条件に、全財産を長男に相続させる」とか、「母に生活費を渡すことを条件に、自宅の土地・建物を長男に譲る」といったように、条件付きで財産を譲りたい場合は遺言書を用意しておきましょう。

条件付きで財産を譲ることを「負担付遺贈」と言い、相続権の無い第三者にも財産を渡すことができます。
ただし、相手が本当に引き受けてくれるかは、よく検討する必要があります。また他の相続人がいる場合は遺留分への配慮も必要です。
もし条件付きで財産をもらう人(長男)が相続放棄した場合は、負担により利益を受ける予定だった人(母)が相続します。条件付きで財産をもらう人(長男)が負担の義務を果たさない場合は、他の相続人は負担するよう催促できます。そして相当期間内に実行されない場合は、他の相続人が家庭裁判所へ遺言書の取り消しを請求できます。

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