HOME > 相続ガイド > 【相続前Step.1】相続人を把握する
相続税対策で1番はじめにやるべきことは現状把握です。
具体的には次の項目を考えていきます。
財産を遺して亡くなった方を「被相続人」と呼びます。
一方、財産を相続する人を、「相続人」と呼びます。
中でも法律で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。
なお、法定相続人は相続発生後に確定しますが、相続発生前の確定していない段階では「推定相続人」という言葉を使ったりもします。
また、法定相続人は法律で優先順位が決められており、各相続人が相続できる「法定相続分」も定められています。
亡くなった人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことを言います。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
配偶者は必ず相続人になりますが、血族は優先順位が高い人が相続人になります。
【優先順位】
第1順位 「子および代襲相続人」
第2順位 「両親などの直系尊属」
第3順位 「兄弟姉妹および代襲相続人」
※代襲相続とは、本来の相続人が、相続開始前や同時に亡くなった場合、その人の子や孫が代わって相続できる制度です。
代襲相続人が相続する相続分は、本来の相続人が相続する分と同じです。代襲相続人である孫が亡くなっている場合は、孫の子(曾孫)が代襲します。
相続発生時の状況 | 順位 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|---|
子がいる場合 | 第1順位 | 配偶者 | 1/2 |
子(孫) | 1/2 | ||
子がいない場合 | 第2順位 | 配偶者 | 2/3 |
父母(祖父母) | 1/3 | ||
子・父母がいない場合 | 第3順位 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹(甥・姪) | 1/4 |
このように、法律で法定相続人や法定相続分は決められていますが、遺産分割協議で相続人全員の同意があれば、どのように財産を相続しても問題ありません。
法定相続人を正確に把握するためには、被相続人(ここではご自身またはご家族)の出生から現在までの戸籍謄本を取得する必要があります。
取得した戸籍謄本から、どなたがご自身やご家族の法定相続人なのかを確認してみましょう。
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