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HOME相続ガイド > 【相続前Step.2-4】家族会議で想いを伝える

相続ガイド

Step2(4).家族会議で想いを伝える

財産の分け方をある程度決めたら、なぜそのように財産を分けたのかについてご家族に伝えておくことをお勧めします。 どの財産を・どのように相続させ・どのように使って欲しいかなど、ご意向をご家族に伝えておきましょう。そうすることで、ご家族全員が相続の方針を共有でき、その後の遺族間トラブルを回避できることがあります。
家族会議を開き、ご家族や相続人全員に直接伝えることが理想ですが、相続人のなかにはご多忙な方もいらっしゃるでしょうし、疎遠の方もいる場合はなかなか難しいでしょう。
そういった場合は、当センターを活用して話し合いの場を設けるのも1つの方法です。
何らかの事情で家族間で話し合うことが難しいような場合、当センターのような第3者の専門家からの意見も交えることで、円滑な話し合いが期待できます。
もしくは、遺言書やエンディングノートを活用してご意向を遺しておくのも良いでしょう。

財産の分け方について遺言書で説明する

遺言書は、遺言者(被相続人)の意思によって財産の分割方法を決められるメリットがあります。相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があり、民法で定められた法定相続分よりも、故人の最後の意思表示である遺言書の内容が1番に優先されます。ですから、例えば「相続人ではない姪っ子に相続させたい」とか、「介護してくれた長女に多めに相続させたい」など、法定相続とは違う方法で相続させたい場合も遺言書を遺しておくと良いでしょう。

 

遺言書を書いておくべき人

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遺言書を書いておくべき人

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遺言書にはなんでも書いていいの?

遺言書に書く内容は自由ですが、法的効力のある内容には限りがあります。
遺言として法的効力のある主な内容は大きく分けて次の3つです。

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遺言書の専門家

確実な遺言書をのこすのであれば、やはり専門家の目を通した方が安心です。
なぜなら遺言書は法律行為であるため、法律上の細かなルールを守っていないと無効となってしまうからです。
遺言書の主な相談先は税理士・司法書士・行政書士・弁護士・信託銀行が挙げられます。
それぞれ特徴と役割があるので、ご自身に必要なアドバイスがもらえる専門家に依頼しましょう。

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相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

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