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HOME相続ガイド > 【相続前Step.4-2】評価を下げる

相続ガイド

Step4(2).評価を下げる方法

財産の評価を下げるというのは、例えば現金が1億円あった場合、その1億円をそのまま現金で相続したら、現金の評価は1億円、つまり1億円に対して相続税がかかります。
ですが、その1億円で不動産を購入し、不動産をご遺族が相続した場合、相続税における不動産の評価では1億円より少なくなります。
このように現金よりも不動産で財産を持っている方が評価が下がることを利用して、相続税を圧縮する方法があります。

小規模宅地等の特例を使う 相続または遺贈により取得した財産のうち、自宅の土地などの対象となる土地がある場合に、その土地の限度面積までの部分については、規定の割合で評価額を減額できる制度です。
対象となる土地は、「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等」、「貸付事業用宅地等」です。

種類
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
貸付事業用宅地等
具体例
自宅の土地
不動産貸付行以外の事業用の土地
賃貸マンション・アパート・駐車場等の土地
取得者
・配偶者
・同居または生計を一にする親族(他要件あり)
・持ち家のない別居親族(他要件あり)
・親族(他要件あり)
・親族(他要件あり)
限度面積
330㎡
400㎡
200㎡
減額面積
80%
80%
50%

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の有無に関わらず期限内に相続税の申告をする必要があります。ご検討中の方は、当センターにお早めにご相談ください。

現金で不動産を買う 例えば、空き地を所有しており、そこに建物を建築するとします。
相続税の計算をする際、建物は固定資産税評価額で評価されますが、建物は建築費の5〜7割程度で評価されるため、現金で持っているよりも評価が下がり、その分相続税が圧縮できます。
建築した建物が賃貸住宅の場合、固定資産税評価額の7割で評価することができます。土地についても、小規模宅地等の特例が適用要件を満たせば、評価額を下げることができます。

 

不動産を活用した相続税対策をご検討中の方へ

不動産は大変大きな買い物になりますので、必ず専門家に相談しましょう。
まずは現時点の相続税を試算し、本当に不動産購入での対策が必要か確認しておきましょう。
また、不動産の売却や収益不動産の購入は所得税と住民税にも影響が出てきます。
相続税と合わせてそれぞれ計算し、慎重に判断することをお勧めします。
収益不動産を検討する際は、購入後に収益をどれくらい出していけるのか?
管理し続けることが可能なのか?など、様々な観点でのシミュレーションが必要です。
詳しくは、当センターの専門家にお気軽にご相談ください。

― 相続のご相談はこちら ―

相続の専門家に悩み

相続の専門家に悩みを相談してみませんか?
相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

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受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
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料 金: 無料(初回1時間)

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