HOME > 相続ガイド > 【相続前Step.1-3】相続税の試算をする
相続税が発生するかどうかは、以下の手順で計算することでわかります。
まず、財産の中に非課税財産(生命保険金など)があれば、それを差し引きます。
相続税計算上の財産総額=財産総額-相続税の非課税財産
非課税財産の例
さらにここから基礎控除の額を差し引きます。
課税財産総額=相続税計算上の財産総額-基礎控除
基礎控除は次の算式です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 | 6,600万円 | 7,200万円 |
次に課税財産総額を法定相続分で按分します(実際の取得割合ではなく法定相続分で按分します)。
法定相続分で按分した取得財産金額で、以下の計算式に当てはめて各相続人の相続税額を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
各相続人の相続税額を計算したら、その税額を全て足して、相続税総額を計算します。
次に、各相続人の相続税負担額を計算します。
最後に、配偶者の相続税負担額から「配偶者の税額軽減」の額を控除します。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した金額が、「法定相続分」もしくは「1億6,000万円」までであれば配偶者には相続税はかからないという制度です。
以上で計算した相続税額がもし0円だったとしても、相続税の申告が必要なケースがあります。
それは配偶者の税額軽減を受ける場合と小規模宅地等の特例を使う場合です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅の土地・事業用地・賃貸用地等について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる制度です。
要件を満たせば、例えば評価額が1億円の自宅の土地は2,000万円で評価し、相続税額を計算することができます。この特例を受けるためには申告期限までに遺産の分割を終える必要があるほか様々な要件がありますが、大幅な相続税額の圧縮が期待されます。そして、この特例を適用して相続税額が0円となった場合、たとえ税額が0円であっても相続税の申告をする必要があります。
実際に相続税額を計算してみると、思っていたよりも高くないとわかり、安心される方も少なくありません。当センターでは、初回無料でお客様の相続税の試算をおこなっておりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
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