HOME > 相続ガイド > 【相続前Step.2】財産の分け方を決める
財産と推定相続人が把握できたら、次は具体的に誰が・どれくらい相続するかを決めていきます。相続発生後の視点でみた時、ご遺族が財産の分け方を決める方法は主に次の3つです。
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遺言書に指定された方法で分ける遺言書がある場合は、遺言書で指定された方法で分割します。 |
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遺産分割協議で決める遺言書がない場合は、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして分割します。 ※受遺者とは、遺言により財産を受け取る人(相続人以外)のこと。 |
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遺産分割調停や審判により決める遺言書がなく、さらに遺産分割協議できない場合や話がまとまらなかった場合は、法定相続分に従って相続するか、家庭裁判所に申し立てをして分割することになります。 |
つまり、生前にできることは、財産の分け方を決めて、遺言で指定しておき、ご遺族が円滑に分割できるように準備しておくことです。
ご家族の相続対策を一緒に検討される相続人の方は、相続放棄についても知っておくと良いでしょう。
相続では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあれば、それも引き継ぐことになります。場合によってはマイナスの財産の方が多いこともありますが、そういった場合に、相続人は自らの意思で相続放棄をすることができます。
相続放棄をする場合、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合は3ヶ月経過後に放棄できるケースもあります。例えば相続を知った日から3ヶ月経過後に、初めて被相続人に借金があったと知ったような事情がある場合です。相続放棄は一度行うと撤回できませんので、生前に財産など全て把握できた段階で、早いうちから慎重に考えておけると良いでしょう。
現物分割財産を現物のままの状態として、取得者を決める方法 |
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換価分割財産を売却して、売却代金を分割する方法 |
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代償分割相続人のうち一人または数人が財産を取得し、他の相続人に代償金を与える方法 |
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共有分割個々の財産を相続人間で共有する方法 |
遺された財産が現金や預金であれば、現物分割で平等に法定相続分の割合で分けることができます。一方、財産が分けにくく、相続人全員が納得するような分割が難しい場合は換価分割や代償分割という方法をとることがあります。
例えば土地建物やマンションのような不動産については、法定相続分の割合で共有にしてしまうと、後々売却するかどうかで仲違いしてしまう場合があります。
したがって不動産を法定相続分の割合で共有分割するのは、あまりお勧めできる方法ではありません。このような場合に、1人の相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法がよく行われます。それが代償分割です。
遺産分割協議書の中で代償分割についての記載をしないと、代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税されることがあります。
例えば、相続人Aが代償金として相続人Bに1,000万円を渡したとして、それが遺産分割協議書に記載されていなければ、どのような趣旨で1,000万円を渡したのかが客観的にわかりません。そこで、この趣旨を単なる贈与であると税務署に認定されてしまえば、贈与税が課税されてしまうということになります。代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるためには、遺産分割協議書に「代償として」金員を支払うことを明確にする必要があります。
遺留分を無視した分割財産の分割では、遺留分に注意が必要です。 |
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相続人の中に特別受益者がいる場合亡くなったひとから遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けたりした場合など、特別な利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。 |
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相続人の中に特別寄与者がいる場合亡くなった人の事業を助ける、あるいは療養看護に努めるなどして、亡くなった人の財産の維持や形成に貢献した人を「特別寄与者」といいます。 |
結婚資金、養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助など、特別受益の持ち戻しをしなくていいケースもあります。
それは、特別受益者以外の相続人全員が、遺産分割協議で「特別受益分は考慮しない」と認めた場合です。また、遺言書に「特別受益の持ち戻しを免除する」と書いておくことでも持ち戻しが免除されます。
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