HOME > 相続ガイド > 【相続前Step.5-2】相続に強い専門家の見極め方
相続に詳しい専門家とはどういう人なのか、わかりやすい事例でご紹介します。
事例1 |
提案や計算根拠が具体的か!?Aさん(60代) 顧問税理士のアドバイスがざっくりしていて不安 |
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最近父が入院して物忘れがひどくなり認知症が心配です。
将来父の会社を継ぐ予定なので、父の相続税対策を顧問税理士に相談したのですが、「ひとまず1億円用意しておけば大丈夫」とアドバイスがざっくりしていて、1億円の根拠もわからず、不安になり相談にきました。
問題点 |
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こういった場合は、その専門家が相続に詳しくない可能性があります。 実際、このお悩みに関して当センターが相続税を試算した結果、約3,000万円で済むことがわかり、1億円が必要だと思っていたお客様は大変驚かれていました。
当センターでは、全てのお客様に財産診断書を作成します。 |
事例2 |
相続の相談実績が豊富Bさん(50代) 相続税の申告だけしか受け付けないと言われて・・・ |
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不動産を複数所有しているので、毎年確定申告をお願いしている顧問税理士に不動産を活用した相続税対策について相談したのですが、「相続税の試算や申告は受けられるが、対策についてはアドバイスできない」と言われてしまい、相談にきました。
広告上で実績数をアピールしていても、実際は申告の数だけで生前の対策については具体的なアドバイスができない税理士がいるのは確かです。そういった場合、お客様が抱える複雑な問題やご希望を考慮した対策がとれない可能性があります。 申告の実績だけではなく、市役所や金融機関などでの相談実績、セカンドオピニオンの実績、セミナー講師の実績など、数多くのお客様の相談にのってきた実績があるかどうかは、相続の専門家を見極める重要なポイントです。 当センターでは、不動産を複数所有されている方向けに、相続税と所得税を考慮した対策や法人化スキームのご提案を致します。 <スキーム例>
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事例3 |
対応が迅速Cさん(50代) 税理士となかなか連絡がとれない |
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父の相続のとき、葬儀後すぐに近所の税理士に相続税の申告を依頼したのですが、多忙のせいか電話をしてもなかなか繋がらず、質問しても1週間くらい待たないと回答がこなくて・・・。申告期限1ヶ月前になっても連絡がなかったのが不安でした。 今回母の相続が発生したので、知り合いの紹介で相談にきました。
このように、なかなか連絡がとれない専門家だと不安になるのは当然です。 実際、「財産の分割方法も相続税の金額も、この方法しかないので、これで申告書に押印してください」と、税理士が申告期限の直前に報告する例もあります。 相続財産の規模にもよりますが、相続は税理士1人で片手間にできるものではありません。 税理士以外の専門家、例えば司法書士との連携が必要になることも多いです。 相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月しかありません。 |
事例4 |
財産評価に強い相続税の申告書を作るまでの間には様々な業務があり、特に財産の評価で税理士がどこまで踏み込むかにより相続税の金額が変わることがあります。 |
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土地の実地調査をする土地の評価額を計算するにあたり、実際の土地面積が公図より小さいことを知らずに公図だけをみて計算すると、相続税を過払いしてしまう可能性があります。当センターでは、担当者がメジャーを持って実地調査を行います。 |
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過去分の預金通帳の精査をする過去の預貯金を精査せず、ご遺族も気づかなかった名義預金が申告後に見つかると、税務署に指摘されてペナルティが発生する可能性があります。当センターでは、過去5年分の預金通帳を精査します。複数人で対応し、適正な税額で申告書を作成致します。 |
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添付書面を作成する申告書と一緒に税務署に提出する添付書面には、申告内容を税理士が確認したことや、申告書の根拠が記されています。税務署は申告書に疑問があると税務調査を行いますが、添付書面があればそこに記載された詳細な根拠で疑問が解消される場合があります。つまり添付書面を提出することで税務調査の可能性が低くなるのです。添付書面を利用していない税理士は税務調査に対応しない可能性があります。当センターでご紹介する税理士は、すべてのお客様に添付書面を作成します。 |
事例5 |
二次相続を見据えて提案Dさん(60代) ご家族同士でもめて話し合いができず・・・ |
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私は一人っ子で、父(90代)と母(80代)と3人で暮らしています。
父の相続税対策についてご家族で話し合ったところ少々もめてしまいました。
もし父に万が一のことがあったとき、父は「妻に少しでも多くの財産を相続させれば節税になる」と考えていて、「住む家に困らないように自宅も妻に相続させる」の一点張りなのですが、よいのでしょうか?
ご家族同士の意見がぶつかり、話し合いが進まないと困ってしまいますよね。
このケースのように、お父様が亡くなる一次相続で、財産を配偶者であるお母様に集中させようと考える方は少なくありません。しかし、注意が必要です。
お母様が亡くなる二次相続で一人っ子のDさんに多額の相続税が発生する可能性があります。なぜなら二次相続では法定相続人が一人減るため基礎控除額が下がり、さらに配偶者の税額軽減が使えないからです。
ですから、節税を考えるならば、次と、さらにその次の相続まで見越して対策をとることが大変重要です。
当センターでは一次と二次の相続税シミュレーションや分割案を、ご家族にもわかりやすくご説明します。先を見据えた遺産分割を一次相続の時から行っておくと、結果的に相続税を大幅に圧縮できると分かれば、ご家族も納得され、話し合いがスムーズになるでしょう。
また、当センターでは、相続の専門家として中立的な立場からお客様それぞれの最適な相続の形をご提案致します。 ご両親に相続の話をするのが億劫な方や、ご家族同士がもめそうでお困りの方も当センターへご相談ください。 |
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