HOME > 相続対策 > 【遺言書の解決事例2】相続人がひとりもいない
法定相続人が既に全員亡くなっている方や、独り身の方など、相続人がいない方が亡くなると、特別縁故者※が申し立てをしない限り、財産は最終的に国のものになってしまいます。
もしお世話になった人や施設などに財産を渡したい場合は、遺言書を用意しておきましょう。
その際、遺言が確実に実行されるように遺言執行者を指定しておきましょう。
また受けとる側が辞退した場合の処理についても記載しておくとよいでしょう。
※特別縁故者とは亡くなった人と特別な関係があった人のこと。
生計を同じくしていた内縁の夫や妻、
|
― 相続のご相談はこちら ―
相続の専門家に悩みを相談してみませんか?
相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。
無料相談のご予約 |
---|
0120-033-721 受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く) |
持ち物: 固定資産税評価証明書(コピーで結構です) |
料 金: 無料(初回1時間) |