HOME > 相続対策 > 【遺言書の解決事例6】財産を渡したくない人がいる
ある相続人が、被相続人(亡くなった人)を虐待していたり、重大な侮辱を与えたり、著しい非行があった場合は、その相続人を廃除することができます。相続人の廃除や取り消しは生存中に行っておくこともできますが、遺言書で行うこともできます。遺言書で廃除を行う場合は、廃除の理由を具体的に記載しておきます。
また死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをするので、遺言執行者を指定しておきましょう。
ただし、この相続人廃除の申し立てには相当な理由が必要で、廃除の理由によっては認められないこともありますので、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
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