家族の遺言書が見つかったらどうすればいい?
検認は家庭裁判所で行う手続きのことで、公正証書遺言以外の遺言書は検認をする必要があります。※
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言や秘密証書遺言には偽造や変造などの危険性があります。
ですから、遺言者本人が書いたものかどうかの確認や、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するために行います。
※2020年7月からは法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されました。これにより、法務局で保管された自筆証書遺言であれば検認は不要になりました。
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遺言書の開封に関する注意点
封印してある遺言書は、かってに開封することができません。
なぜなら、遺言者の死後、家庭裁判所での検認の際に、すべての相続人に立ち会いの機会を与えたうえでないと開封できないことになっているからです。
家庭裁判所への届け出をせず、かってに開封してしまうと5万円以下の過料が課される恐れがあります。
また、遺言書を偽造・改ざんすると相続権を失う恐れがあるので注意しましょう。 |
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家庭裁判所で行う検認の流れ
検認には平均2ヶ月程度かかります。
まず、遺言者の死後、公正証書遺言以外の遺言書は、開封する前に、遺言を保管していた人や発見した相続人が遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に届け出ます。
申立てから約1カ月後に家庭裁判所から相続人全員に検認の期日が郵送で送られてきます。
検認当日に相続人全員が集まる必要はありませんが、申立人は欠席できないので注意しましょう。
検認日当日に申立人は遺言書と印鑑を持参します。出席した相続人及び家庭裁判所の職員の立ち合いのもと遺言書を開封し、形状、日付、筆跡、署名、押印、本文、加除訂正などを確認します。
その後、検認調書が作成され相続手続きをする場合は別途検認証明書の発行の申請をします。
発行された検認証明書と遺言書を使って、不動産の相続登記の手続きや銀行での名義変更を行います。 |
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検認の費用
まず検認の申立て費用として、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分が必要です。
また家庭裁判所とのやりとりで必要となる郵便切手が別途必要となります。
そして相続手続きに必要な検認証明書の発行で収入印紙150円分が必要です。 |
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検認で法的効力は判定できません
検認は、遺言書の内容や状態が確定されるだけで、遺言書の書き方や内容が法的に有効か無効かを判断するために行うものではありません。 したがって、検認を受けても、法的に正しい形式で作成されていなければ無効になってしまいます。
せっかく用意した遺言書が無効になっては意味がありませんから、遺言書を書く際は専門家に目を通してもらうことをおすすめします。 |
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遺言書の執行
遺言の執行とは、検認を受けた後に遺言書の内容を実行する手続きのことです。
遺言の執行は相続人や遺言執行者が行います。遺言執行者とは遺言の内容を実現する者のことです。 遺言執行者は必要な場合に選任するものなので、以下に該当しない場合は必要ありません。
・子どもの認知
・相続人の廃除や相続人の廃除の取り消し
・不動産の遺贈を受けたが、そもそも相続人がいない場合
・相続人が所有権移転登記に協力しない場合
【遺言執行者は遺言で指定する】
遺言執行者の指定は遺言でしかできません。または、遺言の中で、遺言執行者の指定を相続人や利害関係人以外の第三者に委託することもできます。遺言執行者は、遺言を執行するための遺産の管理や処分ができる権利と義務を持ちますので、相続人が勝手に遺産を処分することはできません。
遺言執行者は未成年者および破産者以外なら誰でもなれるので、相続人でも遺言執行者になれますが、誰を指定するかは慎重に考える必要があります。なぜなら遺言執行者は、遺言を書いた人が亡くなった後に執行者を辞退できるからです。確実に遺言を実行させるためには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方が安心でしょう。
もし遺言執行者が必要なのに指定されていない場合や、遺言執行者が辞退した場合は、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
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