HOME > 相続対策 > 【遺言書のQ&A2】必ず遺言通りに財産を分けないといけない?
遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますが、遺留分には注意が必要です。遺留分とは、ある一定の法定相続人が最低限の財産を取得できる権利のことです。
もし特定の相続人や第三者に全財産を譲ると遺言書に書かれていた場合、他の法定相続人が本来相続できる財産を全く受け取れなくなってしまいます。ですから民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を遺留分として定めています。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、親のみが相続人の場合は法定相続分の1/3。それ以外の場合で、子や孫や配偶者や両親が相続人となる場合には、法定相続分の1/2を取得できます。
つまり、遺留分を配慮した遺言書を作成しておかないと、残された人たちが遺留分侵害により争ってしまう可能性があります。
遺留分の権利がある人
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遺留分の権利がない人
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遺留分を算定する上で財産の価額に算入するのは、亡くなった人が相続発生時にもっていた財産だけではありません。生前贈与の額も含まれます。第三者への生前贈与は原則として1年以内にされたものが対象です。
一方で相続人に対する生前贈与は、特別受益に該当する贈与が対象です。
ただし、いずれも贈与する側と受けとる側の双方で遺留分の侵害をわかっていて行っていた場合は、期限より前に行われたものでも対象になります。
ただ、遺留分を侵害した内容の遺言書であっても、相手から遺留分の侵害額請求がなければ、相続は遺言書の通りに執行されます。また、侵害額請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内、相続開始後から10年以内に行わないと、請求権が消滅してしまうので注意しましょう。
例えば、長男が家業を継いで、会社の土地と建物を取得し、他の相続人の遺留分を侵害した場合です。
改正前は、他の相続人が遺留分を請求してきたら、会社の土地建物を長男と他の相続人が共有するかたちで相続しなければなりませんでした。しかし改正後では、侵害している遺留分は金銭によって支払えるようになり、共有を回避できるようになりました。もし請求された側がすぐに支払えない場合は、一定期間の猶予が与えられます。
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