HOME > 相続対策 > 【遺言書のQ&A3】遺言書には何でも書いていいの?
遺言書に書く内容は自由ですが、法的効力のある内容には限りがあります。
遺言として法的効力のある主な内容は大きく分けて次の3つです。
1.身分に関すること
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2.財産の処分に関すること
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3.相続に関すること
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亡くなったひとから遺贈を受けたり、生前に特別な贈与を受けたりした場合、特別な利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。もし相続人の中に特別受益者がいて、遺贈や贈与で受けた特別な利益(特別受益分)を考えずに遺産を分割してしまうと、他の相続人との間に不公正が生じます。
民法では、贈与されなかった相続人との不公平を考えて、特別受益分を相続財産の前渡しとみなして、相続財産の価額にプラスしたうえで特別受益者の相続分から差し引きます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は、結婚資金、養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助などです。
ただし、特別受益の持ち戻しをしなくていいケースもあります。
それは、特別受益者以外の相続人全員が、遺産分割協議で「特別受益分は考慮しない」と認めた場合です。
また、遺言書に「特別受益の持ち戻しを免除する」と書いておけば、持ち戻しが免除されます。
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