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相続税の実地調査状況と、生前贈与&相続の税対策に関するギモン

2021.07.1| 不動産

少し前になりますが、国税庁と各国税局から令和元事務年度の相続税調査等の状況に関する資料が発表されました。コロナ禍における実地調査となりましたが、今回の相続税実地調査件数がどういった結果だったのか、そして、「生前贈与と相続ではどっちが税対策としてお得?」といった疑問について少し解説していきます。

相続税非違の件数割合は80%以上?

まず実地調査件数についてですが、前年の平成30年度と比べ14.7%減の10,635件となりました。一方で、実地調査件数に占める申告漏れ等の非違があった件数の割合(非違割合)は全国で85.3%となり、前年度から0.4%減少しています。
実地調査件数を各局別に見ていった場合では、仙台・名古屋・大阪において前年度と比べ20%以上の減少となり、非違割合については沖縄・高松が高く、ともに90%を超えるという状況になりました。

生前贈与・相続対策の得に関する選択のQ&A

それでは、次にこんなQuestion「毎年資産贈与を行い贈与税を納めると、将来の相続税対策になるの?相続より贈与のほうが税金負担が重いとも聞くし……」といった疑問について考えていきましょう。

まず、そのAnswerとしては、「贈与財産の額やタイミング等を上手くコントロールすることによって、相続税対策になる場合がある」となります。おさえたいポイントは以下のとおりです。

贈与税とは

そもそも贈与税というのは、「1月1日?12月31日(1年間)で贈与を受けた財産に課される税金」を差します。受贈者は、翌年3月15日までに贈与税を計算し、申告納付を行いましょう。

贈与税および相続税の計算方法とは

贈与税は、贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を差し引き、税率を乗じることで贈与税を算出されます。また、相続税計算も同様に、財産の価格から一定の控除額を差し引き、その残額に税率を乗じて算出します。
どちらも「超過累進税率」となりますが、課税される財産の額が同じであれば、贈与税のほうが相続税に比べて税率が高いため、贈与のほう不利と思われがちです。しかし、贈与税の場合、暦年課税において年間110万円の基礎控除ができるため、10年贈与で見た場合1,100万円分を課税されずに贈与できます。また、贈与はタイミングなどをコントロールできるというメリットもあります。

もちろん注意すべき点もありますが、コツコツと長期的に行うことで、大きな対策になるということをおさえておきましょう。今回の中身についてもっと詳しく知りたい、もしくは少し気になることでも構いません。大小問わず気軽に当事務所までご相談ください。

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