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相続人以外が相続人の調査を行うケースもある!そのときの留意点とは?

2021.08.1| 相続税

人生は十人十色であり、いざ相続に関するあれこれを進めるときになってから「相続人に連絡が取れない」といった状況が発生することもゼロではありません。今回は、そういった際に親戚等の立場として相続人の調査、財産引き渡しを取り進めるにあたって役立つケーススタディーです。ぜひ手順をおさえておきましょう。

相続人調査・財産引き渡しのポイント及び留意点

仮に、ご自身のお姉さまが亡くなったこととし、その子供である甥とは長年連絡が取れていないケースとして考えてみます。
お姉さまが亡くなるまでの間、自身は弟として財産管理を行っていたものの、亡くなった後はいち早く甥に連絡を取り、通帳等の引き渡しをしたいと考えています。ですが、甥とは長年交流がなく所在が分からず先に進めない状況に陥っているという状況です。さて、このような場合はどうすればよいのでしょうか。

手順①:役場での戸籍取得からはじめる

まずは、甥の所在を把握するためにはお姉さまの戸籍を取得することによって解決できることが多いです。
その際には本籍のある市町村役場でお姉さまの戸籍の取得が必要となるため、その手続きを行いましょう。しかし、役場で「あなたは相続人ではないため戸籍は取られない」と言われることもあるかもしれません。
その際には、民法の一つに財産管理をしていることが「事務管理者」として認められる条項があるため、その手続きをしましょう。それにより「相続財産を引き渡す義務を履行するため」という理由が認められたのならば、戸籍の取得が可能になります。

手順②:相続財産の引き渡しをする

以上が、相続人以外による相続人調査と財産引き渡しの手順になります。
戸籍を取得する際には、役場窓口での問合せから発行までには多少時間がかかること、また、戸籍を集めた結果、甥だけではなく面識のない相続人にも連絡を取らざるを得ないというケースも生じるかもしれません。

そういった場合には、専門家へ相談をすることも一つの選択肢ですし、それらを含め相続に関するお悩みがあれば、まずは当事務所までご連絡をください。一緒にその不安を解消していきましょう。

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