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「遺言書」の話はよく聞くけれど、それって本当に作成したほうが良いの?

2022.09.1| 相続税

今回のテーマは「相続登記の申請」についてです。前回は令和4年度の税改正に係るものでしたが、実は今回の内容は既に令和3年4月に改正されているものとなります。施行はこれからですが、実際の相続に直面したときに焦ることのないように、今回のお話しを少しだけでも頭の片隅に置いていてください。

ケーススタディーを基に財産の行く末を考えよう

一般的には、自身もしくは妻や夫が亡くなった際には、子供たち等の元に遺産の相続が渡ることが多いかもしれません。ですが、世の中には様々な家族の形があります。例えばAさんのように、夫と妻の2人暮らしをしている。そして、既に父母や祖父母は他界し、特に兄弟や姉妹といった相続人が定まっていないといった場合も決して少なくはないのではないでしょうか。

Aさんの場合は、長年連れ添った奥様を亡くされたことで、いずれ自身が亡くなった後の財産の行く末を考えるようになりました。そして、Aさんは奥様の介護をしてくれたり自身についての世話をしてくれている奥様の姪にその財産を引き渡したいと考えているようです。
それでは、Aさんのその思いを形にするために必要となるポイントを見ていきましょう。

ポイント1:そのままでは相続ができない?

財産の相続は、民法に伴って動くものです。そのため、「奥様の姪」というのは現状のままではAさんの法定相続人ではないため、財産を相続させることはできません。
姪やそのほか「○○さんに託したい」と思う場合には、遺言書がない限り遺産というのは原則国庫に帰属されるものとなります。ですので、自身が亡くなった後の財産を渡したいと想定できる人がいる場合には、遺言書をきちんと作成することを強くお勧めいたします。

ポイント2:相続人が存在しない場合の相続には遺言書が絶対に必要?

法定相続人がいない場合には、相続が開始された時点で相続財産は法人となって、家庭裁判所の選任により相続財産管理人といった方が相続の清算手続きを行うこととなります。
ですが、遺言がなくとも、上記の手続きによって姪が特別縁故者として財産の相続に伴う請求を行うことはでき、それが家庭裁判所に認められた際にはAさんの財産の一部は姪の元に渡る場合もあります。しかし、これというのは確実に断言できるものではありません。手続きにも時間が非常にかかります。そのため、Aさんのような場合は、確実に姪に遺贈できるように遺言書を作成するほうが安心です。

ポイント3:遺言書の形は何でも良いの?

遺言書というのは、作成の方式を満たしていれば自筆証書であれ公正証書であれ、その効力は同じものとなります。しかし、自筆証書の場合には法務局で遺言書の保管をされていないと、家庭裁判所による検認手続きが必須だと民法により定められています。
公正証書の場合には、その検認手続きが不要です。そして公証人が、例えばAさんの思いを尊重した上でしっかりと確認をしながら作成に当たることになるため、後に何らかの懸念材料が出てくる可能性が低くなります。
自身が亡くなった後では、思っていたことと違った方向に進んでしまってもその軌道修正は残念ながらかないません。ですので、遺言書を作成される場合には公正証書のほうがよりお勧めできると言えます。

今回は、子供や相続人に当たる親族がいない場合のお話しを紹介しましたが、遺言書の作成というのは相続人が何人もいるという場合や、どんな家族構成においてもお勧めできるものです。あらかじめ遺産分割協議や財産に絡む懸念材料を減らすことにもつながりますから、もし検討してみたいといったことがあれば、当事務所まで気軽にご相談ください。

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