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事業承継のときに活用できる支援・制度とは?

2023.01.10| 事業承継

事業承継と言えば、例えば経営者の交代に伴った事柄や、M&Aによる他社への引き継ぎといった形がイメージしやすいでしょうか。
そして、そういった事業承継の際に活用できる経営承継円滑化法があるのは、ご存じですか?今回は、その法の下、都道府県知事の認定により受けられる金融支援制度の中身について少し紹介していきます。

「事業承継後」に伴い、必要となる資金について

いざ事業承継に至り、皆様が後継者として経営に当たる際には、一例として以下のような資金が発生する可能性が考えられます。

  1. 自社の株式および事業用資産を買い取る資金。
  2. 相続および贈与により自社株式事業用資産の取得時における相続税、贈与税の納付資金。
  3. 相続により承継した債務のうち、事業用資産等を担保として借入れに対する債務弁済資金。
  4. 例えば、先代経営者の死亡による後継であれば、その遺産には株式等も含まれていることがあり、それを後継者が資産取得するため、非後継者に支払う代償資金。
  5. 同じケースとして、株式等を相続および贈与により取得することにより、後継者が非後継者に対する遺留分侵害額の請求にかかる支払資金。
  6. 経営者の交代により、仕入れや取引条件および金融機関からの借入れ条件が厳しくなることに伴う必要資金。

このような6例のほかにも、例えばM&Aにより、これから他社株式や事業用資産の買取りにかかる資金や、現経営者の個人保証が付されている借入について、それを解除するための資金といった、様々な用途で多額の資金が必要となり得ます。

そのときに検討したい「経営承継円滑化法」による金融支援策とは?

事業承継の際にかかる使途資金について、国では「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が設定されています。
必要となる資金の使途および対象者に応じ、
①信用保証
②融資

といった形で、2つの支援ケースが設けられています。どちらともに、事業承継税制の適用とは別個のものとして都道府県知事に「認定申請書」を提出することが必須となりますが、それに基づき認定を受けられる内容です。

信用保証のケースについて

会社(個人事業主)は、中小企業保険法に基づく信用保証協会の保証枠により支援内容が用意されています。

融資のケースについて

会社の代表者および事業を営んでいない個人は、支援法の認定下、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫の融資制度の利用に該当します。

信用保証×融資の併用も可能?

上記2つの両特例を併用可能な場合や、信用保証と融資それぞれにおいて、複数の資金使途に対する併用といった活用法もあります。

これらの利用については、細かな留意点も少しあるため、検討してみようと思ったときには、まず一度当事務所や日本政策金融公庫、または信用保証協会にご相談いただくことをおすすめいたします。
より最適な形でこの先の事業承継を迎えられるように、共に進めてまいりましょう。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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