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事業承継の対策手段の一つ「中小企業投資育成会社の利用」がメリットに?

2023.02.1| 事業承継

皆様、中小企業が自社資本を充実させるために活用できる「中小企業投資育成株式会社法」をご存じでしょうか。その内容により、中小企業投資育成会社からの出資を受けられれば、例えば資本が充実し、経営の安定に結びつくことも。役立つ手段の一つとして、その中身を、メリット、注意事項とともに押さえておきましょう。

中小企業投資育成株式会社法とは?

まず、「中小企業投資育成株式会社」とは、昭和38年6月10日法律第101号の下、中小企業の自己資本の充実を促進して企業の健全な成長を図ることを目的とした機関であるとし、東京中小企業投資育成会社、大阪中小企業投資育成会社、名古屋中小企業投資育成会社の3社が国の政策実施機関として設立されました。
株式・新株予約権付社債の引受け、後継者教育、ビジネスマッチング、コンサルティング等々において、各種条件をクリアの上、それら各種成長支援を受けられることとなります。

中小企業投資育成株式会社の支援を受けるメリットとは?

例えば「安定的な配当が見込める」などといった条件に合致することで出資を受けることになるこの制度ですが、これを受けていると、株主となった場合に、経営に干渉することなく長期間にわたり株式を安定的に保有してもらえるというのが中小企業におけるメリットと言えるでしょうか。
それに加えて、建設業者が公共入札を受ける際に乗り越えなくてはならないハードル、「経営事項審査」に関して加点が得られるというのもポイントです。
ちなみに、経営事項審査とは、自社の経営状況が分かる内容を、国交省に指定された経営状況分析機関に申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る一連を示します。
建設業者が公共工事を請け負う際に必須となる審査です。

中小企業投資育成株式会社の支援により、非上場株式の評価が優遇される?

上記支援に際し、第三者割当増資を引き受けてもらうことで、財産評価基本通達により「同族株主および中心的な同族株主に該当する場合、これらに該当しないものとして株式評価をする」といった優遇が付されます。
例えば、その要件の下、法人税法上の評価額が一株50,000円であるものを20,000円で引き受けるといったケースにおいて、課税関係が何ら生じないものとなります。

利用に付随する注意事項も押さえておこう!

中小企業投資育成会社は、支援に対し、投資した株式からの配当を期待することになります。
ですので、通常の株主に対する配当と同等以上の配当であるとか、経営成績が思わしくない場合であっても、内部保留があれば配当を求められたり、キャピタルゲインによる利益であったりも大きな狙いとして上げられるでしょうか。

こんな事例も?

また、過去の事例として、とある企業が上記出資の解消に至った際に、法人税法上の評価額より低価額の出資だったところを、解消時点の収益還元方式での評価額で買い取る旨の申入れをされたというケースもありました。例えば評価額50,000円(法人税法上)のところを20,000円で出資していたものを、後に評価額80,000円で買い取る交渉を示されたと。
もちろん話合いによって検討の余地はあるものの、先々を考えないまま、安易に相続税評価額の下落を見込んだ出資利用という形はおすすめできません。

せっかく良い制度であっても、使い方次第によっては反対方向にも転んでしまいますから、気をつけて有効活用をしていきましょう。

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