HOME > 相続対策 > 【相続税対策の生命保険の注意点2】孫を受取人に設定する場合
法定相続人ではない孫を保険金の受取人にする場合も注意が必要です。
理由は、孫に相続開始前3年以内に贈与した財産も、相続財産に加算されてしまうからです。
例えば、祖父が孫に現金を贈与し、贈与してから3年以内に祖父が亡くなったとします。
相続では、亡くなった人が相続開始前3年以内に法定相続人に贈与していた財産は相続財産に含めるというルールがあります。本来であれば、祖父の相続時、法定相続人ではない孫に生前贈与していた財産は相続財産に含めなくてもよいのですが、もし生命保険金の受取人を孫に設定しており、孫が保険金を受け取ってしまうと、孫も相続人とみなされ、孫に生前贈与していた財産も相続財産として加算されてしまいます。孫は本来の法定相続人ではないので非課税枠も適用されず、さらに孫の相続税には2割加算も適用されてしまい、損してしまう可能性があります。
受取人を配偶者にすることで一次相続では相続税が無税でも、二次相続で子どもに負担がかかる可能性があります。二次相続とは、初めの相続(一次相続)で配偶者が相続した財産を、その配偶者の死後に配偶者固有の財産と共に子どもが相続することです。
一次相続では相続税が無税でも、二次相続で子どもに負担がかかってしまう理由は主に2つあります。
基礎控除額が減るから基礎控除額は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。 |
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配偶者の税額軽減が使えないから相続では、相続発生後の配偶者の生活保障を考慮して、相続税を軽減する措置が設けられています。 こうしたことから、生命保険の受取人を決める際は、まず専門家と一緒に相続税を試算することをおすすめします。当センターでは初回1時間無料で、相続の専門家が相続税シミュレーションをいたします。 |
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