HOME > 相続対策 > 【相続税対策の生命保険の注意点4】受取人が先に死亡していた場合
被保険者が亡くなる前に、指定していた受取人が亡くなり、受取人を変更していなかった場合は、亡くなった受取人の法定相続人が受取人になり、一般的には受取人が均等に分けることになります。
非課税枠が使えるかどうかは状況によります。
例えば、最初に受取人を子に設定しておいたけれど、子が先に亡くなり、受取人を変更していなかった場合、被保険者の相続発生後、保険金の受取人は子の法定相続人になるので、子の配偶者になる可能性があります。その場合、子の配偶者は被保険者の法定相続人ではありませんので、非課税枠は適用されません。
― 相続のご相談はこちら ―
相続の専門家に悩みを相談してみませんか?
相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。
無料相談のご予約 |
---|
0120-033-721 受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く) |
持ち物: 固定資産税評価証明書(コピーで結構です) |
料 金: 無料(初回1時間) |