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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険の注意点5】受取人の変更方法

相続対策

受取人の変更方法

生命保険の受取人は「被保険者の配偶者および2親等以内の血族」としている保険会社が多いです。
2親等以内というのは、つまり配偶者、子や両親(1親等)、孫や兄弟姉妹や祖父母(2親等)です。
ですから兄弟姉妹を受取人にしたい方もいらっしゃると思いますが、注意点が2つあります。

注意点1兄弟姉妹が法定相続人ではない場合、死亡保険金の非課税枠は適用されません。

法定相続人は、民法で定められた相続人のことで、まず配偶者(正式な婚姻関係がある)は必ず法定相続人となります。配偶者以外の相続人については次の通り順位が定められており、順位の高い人から順に相続人になります。

第1順位 子・子が先に死亡している場合は孫等
第2順位 親・代襲相続人(親が先に死亡している場合は祖父母等)
第3順位 兄妹姉妹(兄妹姉妹が先に死亡している場合は甥姪)

つまり相続で兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子や孫がおらず、両親や祖父母が他界している方です。
法定相続人ではない兄弟姉妹を受取人に設定してしまうと、非課税枠が適用されず、兄弟姉妹が相続税を支払わなければならない可能性があります。
さらに相続では1親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人が相続する場合、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される制度があります。ですから法定相続人であるかないかに関わらず、兄弟姉妹が相続すると2割加算が適用されます。

3人兄弟の兄の相続が発生し、法定相続人は2人の弟だった場合
相続財産 生命保険の死亡金6,000万円のみ
基礎控除 4,200万円(3,000万円+2人×600万円)
生命保険の非課税枠 1,000万円(500万円×2人)

この場合、800万円(6,000万円-4,200万円―1,000万円)に対して相続税がかかります。
弟2人が法定相続分で分配した場合、相続税は合計80万円です。(400万円×10%=40万円/1人分)
さらに弟2人は1親等内の血族以外となるので、相続税の2割加算があり、実際の相続税の合計は80万円×1.2=96万円となります。

 

注意点2受け取った後の分配について考慮しているか?

上記のケースで、2人の弟のうち、弟Aのみを死亡保険金の受取人に設定していた場合、死亡保険金は弟A固有の財産となり、弟Aは弟Bに保険金を分配する義務がありません。そのため、不公平に感じた弟Bとトラブルになる可能性があります。
もし保険金の受取人を弟Aと弟Bの2人に設定していた場合でも、保険会社からは代表者に一括して保険金が支払われるケースがあります。その場合、代表者が他の相続人にスムーズに分配されない可能性もあるので、あらかじめ遺言でも指示するなどして準備しておいた方が安心です。

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