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HOME > 相続対策 > 【相続税対策の生命保険の注意点6】保険料が払えなくなった時
相続対策
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保険料が払えなくなった時
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契約者貸付(自動振替貸付)
一般的に、保険料の支払いが滞ってしまうと契約は失効されてしまいます。
契約者貸付とは、解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸し付けが受けられる制度です。あくまでも貸付ですので返済まで利息が課せられます。一時的に保険料の支払いが困難になった場合に使える制度です。 契約者貸付は自分で申請する必要がありますが、自動振替貸付と言って、保険会社が自動的に解約返戻金の一定範囲内で貸し付けてくれる制度もあります。これは、うっかり銀行口座の残高不足だった場合のリスク対策でもあります。 ただし、保険の種類によっては利用できない場合があるので注意しましょう。 |
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延長保険
一次的ではなく、今後も保険料の支払いが難しい場合は、延長保険という選択があります。
延長保険とは、保険料の支払いを止め、その時点の解約返戻金を利用して、現在の保険金額と同じ額の一時払いの定期保険に変更する方法です。死亡保障はそのままで、保障期間が加入当初より短くなります。延長保険に変更すると各種特約が消滅します。
また、解約返戻金が少ない場合は変更できないこともあり、保険の種類等によっては利用できない場合もあります。 |
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払済保険
払済保険とは、保険料の払込みを止め、その時点の解約払戻金を利用して、一時払いの保険料に充当し、今までの契約の保険期間を変えずに保障額の少ない保険に変更する方法です。延長保険と同じように各種特約は消滅するので注意しましょう。 |
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