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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険1】生命保険は即効性がある

相続対策

生命保険は即効性がある

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相続対策で生命保険を活用する最大のポイントは即効性です。
他の相続対策に比べて手軽で簡単な上に、相続税の圧縮効果もあり、相続におけるお金の工面に関する悩みを解消できるメリットがあります。
相続対策を考えるなら、まずは生命保険から考えるのがおすすめです。

 

生命保険は他の相続対策に比べて手軽で簡単

生前贈与 例えば税金がかからないように現預金を暦年贈与していく場合、年間110万円以内で贈与しなくてはなりません。そのため多額の現預金を贈与するとなると、毎年コツコツと長期間にわたって贈与していく必要があります。
不動産対策 所有している空き地にマンションや駐車場をつくったり、自宅を建て替えたりなど、不動産で相続対策を行う場合、お金の工面や、長期的な不動産の管理方法やリスクヘッジについてなど、検討事項が多くなるため、ある程度じっくり時間をかけて取り組む必要があります。
遺言書 例えば公正証書遺言を準備する場合、内容を考える時間や公証人等への費用がかかります。

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生命保険は仕組みがシンプルです。
「500万円×法定相続人の数」の生命保険金は相続税が非課税です。

生命保険が3,000万円で、法定相続人が妻、子ども2人の計3人の場合、非課税額:500万円×3人=1,500万円

つまり、この非課税分は現預金で持つより、保険でもっている方が節税になるということです。
保険商品によっては健康状態や年齢などの制約がある場合もありますが、問題なければ被保険者と受取人を決めて、加入手続きを済ませるだけです。

自分はいくら使える?
生命保険の非課税枠を計算してみよう

500万円×法定相続人の数

法定相続人の数は、もし相続人の中に相続放棄する人がいる場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で計算します。
また、法定相続人に養子が含まれる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。

生命保険の死亡保険金は、契約者と受取人の関係によって、かかる税金が異なるので注意が必要です。
相続税の対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人物の場合です。
生命保険の非課税枠は、この場合に適用されますので、契約者と被保険者はよく確認しましょう。

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