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亡くなる3年以内の贈与加算される「生前贈与加算」とは

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生前贈与加算の大きな変革!
亡くなる3年以内の贈与加算される「生前贈与加算」とは

2024.01.9| 生前贈与

生前贈与加算とは、亡くなる前の3年以内に特定の贈与を受けた人が、その贈与を相続税の課税価格に加算するというものです。具体的には、相続や遺贈によって財産を得た人が、その3年間に贈与として得た財産の価値を、相続税の計算にプラスするシステムとなっています。

ここで一つポイントを押さえておきたいのは、この加算は贈与税がかかっていたかどうかに関係なく適用されることです。つまり、基礎控除額110万円以下の贈与や、死亡の年に受け取った贈与も、相続税の計算時に加算されるのです。

さらに、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与については、加算の対象期間が「3年以内」から「7年以内」に延長されます。この変更は、相続税対策としての生前贈与の手続きや計画を見直す必要があるというサインです。

そして、生前贈与加算の対象者は、相続や遺贈で財産を受け取った人限定となっています。つまり、贈与は受けたけれど、相続や遺贈による財産の取得がない場合、生前贈与加算の対象外となります。

対象外となるケース

生前贈与加算の制度は複雑な面がありますが、その中でも特に注目すべきは、加算の対象外となるケースです。あなたが受け取った贈与が加算の対象外である可能性があるので、確認しておきましょう。

まず、配偶者からの贈与についての特例が適用される場合、その特例に該当する金額については生前贈与加算の対象外となります。

さらに、直系の親や祖父母からの贈与が、住宅購入や教育のためのもので、かつ、非課税となる金額についても対象外です。具体的には、住宅取得や教育、結婚や子育ての資金として直系尊属から一括で贈与されたものの中で、非課税の適用を受けた部分が該当します。

ただし、注意が必要なのは、上記の贈与金額の中で、贈与者が亡くなった際の残余額については、特例を受けられず、相続税の課税価格に加算されることがある点です。

加算の”対象”となる主なケース 加算の”対象外”となるケース
相続開始前の3年以内に受け取った贈与(一部例外あり)。
特定の関係性(直系血族等)を持つ贈与者から受け取った贈与。
相続人が受け取った財産の贈与。
贈与税の非課税措置を受けた贈与(例: 子どもや孫への学資のための贈与など)。
相続開始前の3年を超えて前に受け取った贈与。

生前贈与加算の2つの改正点

  1. 贈与の加算期間が7年へ拡大
    従来、相続時には、死亡の3年前に贈与された財産が、再度相続財産として加算されるという制度が存在しました。この「加算」の期間が、今回の改正により、4年間延び、計7年となりました。特筆すべきは、この新たな4年間に特定の措置が適用される点です。

  2. 新設された4年の中で、最初の100万円は加算除外
    新しく追加された4年間のうち、最初の100万円分の贈与は、相続財産への加算から外れる特例が確立されました。これは、一定の贈与を行った場合でも、相続税の負担を減少させるための施策となります。

このような改定の背後には、死亡直前の”相続税逃れ”目的の贈与を防止する意図が明らかにあります。税制は、公平性を保ちながら、税の負担を適正に配置することを目指しています。

これからの相続や贈与について考慮する際、この新規定の要点を念頭に置いて、計画を検討することが推奨されます。

生前贈与加算の加算期間適用スケジュール

2023年度の税制改正で発表されたこの変更は、実質的には2024年1月1日から生前贈与の新しいルールとして実施されます。この日から先に行われる贈与が、新たに7年間の加算対象となります。
※2023年末までに行われる贈与については、従来の3年間の加算ルールがそのまま適用される点をご注意ください。

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