HOME > 相続対策 > 【遺言書の基礎知3】遺言書が”ある場合”と”無い場合”
ここでは、相続人がいる場合を想定しています。
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遺言書の検認公正証書遺言を用意しておけば検認も不要です。 |
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遺言執行者の選任 |
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遺言書で相続財産と相続分が指定されている相続分の指定しかない場合は、遺産分割協議へ。 |
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遺産の名義変更 |
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相続税の申告遺言書が有効であれば、遺族同士で話し合うことなく、名義変更や相続税申告の手続きに進めることができます。 |
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相続人の確定被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を全て取得して、法定相続人を調べます。 |
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相続人全員で遺産分割協議を行う遺言書が無い場合、遺産分割協議しますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停や審判を申し立てます。 |
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遺産分割協議書を作る遺産分割協議書は名義変更や相続税の申告で必要な書類です。 |
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相続人全員が承認として押印をする |
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遺産の名義変更 |
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相続税の申告遺言書が有効であれば、遺族同士で話し合うことなく、名義変更や相続税申告の手続きに進めることができます。 |
遺族の負担を軽減するためには、遺言書の内容にも配慮が必要です。
なぜなら遺言書で相続分しか指定されておらず、具体的に財産の指定がなければ、結局は遺族が話し合って決めなくてはならないからです。
また遺言で遺留分を配慮していないと、後々一部の遺族が「遺留分を侵害された!」と侵害額請求をしてくる可能性があります。これではせっかく遺言書を用意しても、遺族にかかる負担は減らせません。
遺言書は専門家に相談しながら内容を決めて、できれば生前のうちに家族から同意を得ておけると安心です。
遺言書は、自分から遺族への最後の心遣いです。遺族の方々は大事なご家族を亡くして悲しみに暮れる中、休む間もなく葬儀の手配や他の手続きに追われます。そんな中で行き届いた遺言書があれば、遺族はそのありがたみを実感されるはずです。
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