HOME > 相続対策 > 遺言書 > 家族の遺言書が見つかったらどうすればいい?
検認は家庭裁判所で行う手続きのことで、公正証書遺言以外の遺言書は検認をする必要があります。※
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言や秘密証書遺言には偽造や変造などの危険性があります。
ですから、遺言者本人が書いたものかどうかの確認や、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するために行います。
※2020年7月からは法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されました。これにより、法務局で保管された自筆証書遺言であれば検認は不要になりました。
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遺言書の開封に関する注意点封印してある遺言書は、かってに開封することができません。 |
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家庭裁判所で行う検認の流れ検認には平均2ヶ月程度かかります。 |
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検認の費用まず検認の申立て費用として、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分が必要です。 |
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検認で法的効力は判定できません検認は、遺言書の内容や状態が確定されるだけで、遺言書の書き方や内容が法的に有効か無効かを判断するために行うものではありません。 したがって、検認を受けても、法的に正しい形式で作成されていなければ無効になってしまいます。 |
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遺言書の執行遺言の執行とは、検認を受けた後に遺言書の内容を実行する手続きのことです。 【遺言執行者は遺言で指定する】 |
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