HOME > 相続ガイド > 相続後 > 相続税申告書の作成
相続税は原則として金銭による一括納付となります。
万が一、申告や納税が遅れたり、正しく申告しなかった場合は、次のようなペナルティがあります。
無申告加算税 | 申告すべき人が期限までに申告書を提出しなかった場合 |
---|---|
過少申告加算税 | 申告した税額が本来あるべき税額より少なかった場合 |
延滞税 | 納付期限に遅れてしまった場合 |
重加算税 | 財産を隠蔽・虚偽申告をした場合 |
また、次のようなケースも注意が必要です。
他の相続人は相続で受けた利益を限度として、未納の相続税を納める義務があります。
延納や物納という方法がありますが、延納は国からお金を借りる状態になるので、利子税が課されます。担保の提供も必要なので負担がかかります。延納は、手持ちの現金をほとんど納税に当て、それでも不足する時に適用されます。
延納でも納税が困難な場合に物納が認められます。物納は税務署の許可が下りるまでの期間については利子税が課され、利子税は現金納付しか認められていませんので注意が必要です。